認定結果に納得できないとき

相談する・手続きする / 2026-08-22 公開 / 約1,300字

出た認定が軽すぎて、必要な福祉用具が借りられない。このとき取れる手立ては二つあります。多くの場合、早いのは区分変更申請のほうです。

二つの道がある

区分変更申請は、状態が変わったとして市町村に認定をやり直してもらうものです。審査請求は、認定そのものが不当だとして都道府県の介護保険審査会に申し立てるものです。

実務では区分変更申請のほうが早く、結果も出やすい道です。 審査請求は結論が出るまで数か月かかります。

区分変更申請審査請求
出す先市町村都道府県の介護保険審査会
期限いつでも結果を知った日の翌日から3か月以内
やること認定調査からやり直す認定の当否を審査する
かかる期間30日程度数か月
向く場面実態が伝わっていなかった手続き自体に問題がある

区分変更申請の出し方

申請の窓口は、最初の申請と同じ市町村の介護保険担当です。認定調査をもう一度受けることになるので、前回伝えきれなかったことを整理して臨んでください。

前回の認定調査票と主治医意見書は、開示を求めれば見られます。どこが実態と食い違っているかが分かれば、次の調査で何を伝えるべきかがはっきりします。

医師にも伝え直す

主治医意見書も書き直されます。前回の意見書を見て、記載が実態と違う点があれば、受診のときに伝えてください。

医師は家での様子を知らないまま書いています。責める話ではなく、情報を足す話として持っていくのが実際的です。

結果を待つあいだ

いま出ている認定は有効なので、その範囲でサービスは使えます。軽度者への貸与制限にかかる用具は、例外給付という別の道が使える場合があります。

どうしても必要な用具があるなら、自費で借りる方法もあります。ケアマネジャーに、待つあいだの手立てを相談してください。

結果に納得できないという気持ちは、そのままケアマネジャーに伝えて構いません。手続きの選び方を一緒に考えてもらえます。

期限がある

審査請求には、結果を知った日から数えた期限があります。

過ぎると受け付けられません。通知が届いたら、まず日付を確かめてください。

迷っている間に期限が来ます。 決めかねているなら、先に窓口へ相談してください。

状態が変わったのか、判定が違うのか

申請したあとに悪くなったのなら、区分変更の申請が向きます。

当時の状態が正しく見られていない、と考えるなら審査請求です。

多くの場合、区分変更のほうが早く結論が出ます。 どちらが向くかを窓口で相談してください。

記録を集めておく

転んだ回数、できなくなった動作、夜に起きる回数。日付とともに記録してください。

「前より悪い」だけでは、判断の材料になりません。

ケアマネジャーの記録も資料になります。 頼めば出してもらえます。

その間もサービスは使える

申し立てをしている間、いまの認定は生きています。 サービスは止まりません。

限度額は、現在の区分のままです。 超える分は自己負担になります。

足りない分をどうするかを、ケアマネジャーと相談してください。 結果を待つだけの時間にしないでください。

出典

制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。

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