認定結果に納得できないとき
出た認定が軽すぎて、必要な福祉用具が借りられない。このとき取れる手立ては二つあります。多くの場合、早いのは区分変更申請のほうです。
二つの道がある
区分変更申請は、状態が変わったとして市町村に認定をやり直してもらうものです。審査請求は、認定そのものが不当だとして都道府県の介護保険審査会に申し立てるものです。
実務では区分変更申請のほうが早く、結果も出やすい道です。 審査請求は結論が出るまで数か月かかります。
| 区分変更申請 | 審査請求 | |
|---|---|---|
| 出す先 | 市町村 | 都道府県の介護保険審査会 |
| 期限 | いつでも | 結果を知った日の翌日から3か月以内 |
| やること | 認定調査からやり直す | 認定の当否を審査する |
| かかる期間 | 30日程度 | 数か月 |
| 向く場面 | 実態が伝わっていなかった | 手続き自体に問題がある |
区分変更申請の出し方
申請の窓口は、最初の申請と同じ市町村の介護保険担当です。認定調査をもう一度受けることになるので、前回伝えきれなかったことを整理して臨んでください。
前回の認定調査票と主治医意見書は、開示を求めれば見られます。どこが実態と食い違っているかが分かれば、次の調査で何を伝えるべきかがはっきりします。
医師にも伝え直す
主治医意見書も書き直されます。前回の意見書を見て、記載が実態と違う点があれば、受診のときに伝えてください。
医師は家での様子を知らないまま書いています。責める話ではなく、情報を足す話として持っていくのが実際的です。
結果を待つあいだ
いま出ている認定は有効なので、その範囲でサービスは使えます。軽度者への貸与制限にかかる用具は、例外給付という別の道が使える場合があります。
どうしても必要な用具があるなら、自費で借りる方法もあります。ケアマネジャーに、待つあいだの手立てを相談してください。
結果に納得できないという気持ちは、そのままケアマネジャーに伝えて構いません。手続きの選び方を一緒に考えてもらえます。
出典
- 厚生労働省 要介護認定 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 要介護認定はどのように行われるか 2026-08-22 確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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