地域包括支援センターでできること
介護のことで最初にかかる場所が地域包括支援センターです。市町村が設けている公的な相談窓口で、費用はかかりません。何を頼めるかを知っておくと、使い方が変わります。
三つの専門職がいる
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが配置されています。健康のこと、暮らしと権利のこと、介護サービスのこと。分野の違う三人が一つの場所にいるので、どんな相談でも受け止められる仕組みです。
福祉用具の相談は、主任ケアマネジャーが中心になることが多くなります。ただし窓口はどの職種でも構いません。
福祉用具について頼めること
認定を受けていない人には、申請の手伝いから始めてもらえます。認定が下りたあとは、要支援ならここがケアプランを作り、要介護ならケアマネジャーを紹介します。
要支援1・2の人の介護予防サービス計画は、地域包括支援センターが作ります。 福祉用具貸与もこの計画に載せてもらいます。
| 頼めること | 中身 |
|---|---|
| 認定の申請 | 申請書の代行提出 |
| ケアマネジャーの紹介 | 地域の居宅介護支援事業所を案内 |
| 介護予防サービス計画 | 要支援の人の計画を作成 |
| 総合事業の案内 | 認定がなくても使える手立て |
| 権利を守ること | 悪質商法、虐待、成年後見の相談 |
| 地域の場の紹介 | 通いの場、体操教室、サロン |
認定がなくても使える手立てを知っている
要介護認定が出なかった人にも、市町村の総合事業や、独自の助成があります。手すりの取り付け助成、緊急通報装置の貸与、住宅改修の補助など、市町村ごとに異なる制度をここが把握しています。
「介護保険では使えないと言われた」で終わらせず、地域包括支援センターに聞き直してください。別の道があることがあります。
訪問してもらえる
本人が窓口まで行けない場合、家まで来てもらえます。家の様子を見てもらったほうが、福祉用具の話は具体的になります。
電話で「家に来ていただけますか」と伝えれば日程を調整してもらえます。断られる相談ではありません。
出典
- 厚生労働省 地域包括ケアシステム 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 介護予防 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険制度解説 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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