高齢者を狙う福祉用具の悪質商法
「介護保険で安くなる」「市役所から来た」といった言い方で訪問してくる業者があります。福祉用具や住宅改修をめぐる被害は毎年報告されています。手口を知っておくことが、いちばんの備えになります。
よくある言い方
「市役所の委託で来ました」「介護保険が使えるので実質無料です」「今日契約すれば補助が出ます」。公的な機関が、頼んでもいないのに訪問して物を売ることはありません。
手すりの取り付け、床の張り替え、浴室の改修。住宅改修に見せかけた高額な工事の勧誘が目立ちます。
見分けるところ
訪問が突然である、今日中に決めろと急かす、契約書を見せない、金額の内訳を出さない、ケアマネジャーに相談させない。このどれかに当てはまったら、その場で断って構いません。
その場で判断しないことが、いちばん確実な守り方です。まともな事業者なら、日を改めることを嫌がりません。 急がせること自体が見分けるところです。
| 言われたこと | 本当のところ |
|---|---|
| 市役所から来た | 市町村が訪問販売をすることはない |
| 介護保険で実質無料 | 住宅改修の上限は20万円で、自己負担がある |
| 今日だけの価格 | 急がせるのは手口 |
| ケアマネに言う必要はない | 住宅改修は事前の申請が要る |
| 点検に来た | 契約している事業所か必ず確かめる |
断り方
「ケアマネジャーに相談してから決めます」と言って、その場では決めないことです。この一言で引き下がる業者がほとんどです。
玄関を開けない、家に入れない。ひとり暮らしなら、これを決まりにしておくのが確実です。訪問販売お断りの表示を出しておく方法もあります。
契約してしまったら
訪問販売で契約した場合、書面を受け取った日から8日以内なら、クーリング・オフで無条件に解除できます。工事が始まっていても、支払ったあとでも使えます。
期間を過ぎていても、うそを言われた場合などは取り消せることがあります。あきらめずに消費生活センター(188)に相談してください。
出典
- 国民生活センター 高齢者の消費者被害 2026-08-22 確認
- 消費者庁 みんなで知ろう、防ごう、高齢者の事故 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 高齢者虐待防止 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
関連する記事
- 福祉用具のことでもめたときの相談先料金の食い違い、契約の内容、事業所の対応に納得できないときに、どこへ相談すればよいかを説明します。
- 自費で福祉用具を買う場合介護保険を使わずに福祉用具を買うときの考え方、通販で買う前に確かめること、保険を使うべき場面との分かれ目を説明します。
- 地域包括支援センターでできること地域包括支援センターの役割、福祉用具について何を頼めるか、要支援の人のケアプランとの関係を説明します。
- どこに相談すればよいか福祉用具のことを誰に相談すればよいか、状況ごとの窓口と、最初の一本の電話のかけ方を説明します。
- ケアマネジャーの探し方と替え方ケアマネジャーの役割、事業所の選び方、合わないと感じたときの替え方を説明します。
- 居宅介護支援とは何をするサービスか居宅介護支援の中身、ケアプランができるまでの流れ、サービス担当者会議で何が決まるかを説明します。
食事のことをもっと詳しく
高齢者の食事だけを扱う姉妹サイト「配食のふれ愛 太子店」の記事です。 どちらも株式会社京谷商会が運営しています。
地域から事業所を探す
福祉用具を借りるには、指定を受けた事業所と契約します。 お住まいの地域から探せます。
都道府県の一覧へ