福祉用具のことでもめたときの相談先
説明のなかった料金を請求された、頼んだ調整をしてもらえない、返却したのに引き落としが続いている。福祉用具にまつわる困りごとにも、相談できる先があります。
まず事業所とケアマネジャーに
事業所には苦情の受付窓口を置くことが定められています。契約書と重要事項説明書に、担当者と連絡先が書かれています。
同時にケアマネジャーにも伝えてください。 間に入ってもらうと、当事者同士で話すより早く片づくことがあります。
公的な窓口
市町村の介護保険担当と、国民健康保険団体連合会が苦情を受け付けています。指定を受けた事業所は、これらの窓口の調査に応じる立場にあります。
どちらに出しても構いません。市町村は指定した立場から、国民健康保険団体連合会は給付を扱う立場から、それぞれ事業所に働きかけます。 迷うなら地域包括支援センターに聞いてください。
| 困りごと | 相談先 |
|---|---|
| 対応や説明への不満 | 事業所の苦情窓口、ケアマネジャー |
| 介護保険サービスの苦情 | 市町村、国民健康保険団体連合会 |
| 契約や解約のもめごと | 消費生活センター(188) |
| 訪問販売で買わされた | 消費生活センター(188) |
| 虐待や権利のこと | 地域包括支援センター、市町村 |
| どこか分からない | 地域包括支援センター |
記録を残す
いつ、誰と、何を話したか。何が請求され、いくら支払ったか。日付の入った記録があると、話が具体的になります。
契約書、重要事項説明書、福祉用具貸与計画書、領収書は、まとめて保管しておいてください。相談のときに要ります。
料金の食い違いが多い
月の途中で始めたときの日割りの有無、複数の用具の合計、搬入や引き取りの費用。契約書の記載を確かめたうえで、事業所に計算の根拠を尋ねてください。
介護給付費の明細は、市町村や国民健康保険団体連合会でも確認できます。実際にいくら給付されたかが分かります。
言った言わないにしない
口頭の約束は、あとから食い違います。
料金、搬入の日、対応する範囲。書いたものをもらってください。
メールや書面で残す。 揉めてから集めるのでは間に合いません。
苦情の相手を間違えない
用具そのものの不具合は事業所へ、計画やサービスの組み方はケアマネジャーへ。
相手が違うと、たらい回しになります。 どちらか分からないなら、ケアマネジャーに整理してもらってください。
それでも解決しないときに、市区町村と国民健康保険団体連合会という窓口があります。 順序があります。
替えるかどうかの判断
一度の行き違いなら、伝えれば直ります。
同じことが繰り返される、伝えても変わらない。そのときが替えどきです。
替えるのは、罰でも報復でもありません。 合う相手を探すだけのことです。
体に害が出たとき
用具が原因で怪我をした、具合が悪くなった。 直ちに使用をやめてください。
状況を写真に残し、日時と経過を記録してください。 治療を受けたなら、そのことも。
事業所とケアマネジャー、両方に伝えてください。 一方だけでは、記録が片方に残りません。
出典
- 国民生活センター 高齢者の消費者被害 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険制度解説 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 地域包括ケアシステム 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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