事業所を替えるとき
福祉用具貸与事業所は、利用者が選べます。合わないと感じたら替えられますし、そのことで不利益を受けることはありません。ただし用具はいったん引き上げて入れ替えになるので、段取りは要ります。
替える理由になること
連絡がつきにくい、点検に来ない、説明があいまい、価格が納得できない、担当者と話が合わない。どれも替える理由になります。理由を説明する義務は利用者の側にはありません。
引っ越しで配達の範囲から外れた、扱っている商品のなかに合うものがなかった、という理由もあります。
手順はケアマネジャーを通す
ケアマネジャーに伝えると、新しい事業所の候補を示してもらえます。複数の事業所を示すことになっているので、そのなかから選びます。
新しい事業所が決まったら、その相談員が家に来て、あらためて体と家を見ます。前の事業所と同じ用具になるとは限りません。 扱っている商品が違えば、別の商品を勧められることがあります。
入れ替えの段取り
同じ日に引き上げと搬入をそろえられるかが要点です。介護ベッドのように、それがないと寝られないものは、間が空くと困ります。
両方の事業所とケアマネジャーで日程を合わせてもらってください。 難しい場合は、1日だけ他の手立てを用意することになります。
| 確かめること | 理由 |
|---|---|
| 引き上げと搬入の日 | 間が空くと生活が止まる |
| 同じ商品があるか | 慣れた操作を変えずに済む |
| 月の区切り | 両方に料金が発生しないか |
| 貸与計画書 | 新しい事業所が作り直す |
| 緊急連絡先 | 新しい番号に更新する |
複数の事業所を同時に使うこともできる
品目ごとに違う事業所から借りることは可能です。ある品目に強い事業所と、別の品目に強い事業所を組み合わせる形です。
ただし連絡先が増え、点検の日程もばらばらになります。手間が増えるので、よほどの理由がなければ1か所にまとめるほうが実際的です。
事業所を替えたことで、ケアマネジャーとの関係が悪くなることはありません。選ぶのは利用者の権利です。
出典
- 厚生労働省 介護保険制度における福祉用具貸与・販売の概要(PDF) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 サービス利用までの流れ(介護サービス情報公表システム) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 用語の解説(介護サービス情報公表システム) 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険サービス一覧 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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