福祉用具レンタルの料金の目安

介護保険とお金 / 2026-08-22 公開 / 約2,000字

福祉用具のレンタル料は、品目と商品と事業所によって変わります。全国一律の定価があるわけではないので、正確な額は見積もりを取るまでわかりません。それでも、おおよその幅を知っておけば、示された金額が妥当かどうかの見当はつきます。

1割負担のときの月額の幅

下の表は、1割負担の人が1か月あたりに払う額のおおよその幅です。同じ品目でも商品によって倍近く違うことがあるので、幅として見てください。

品目1割負担の月額の目安
介護ベッド(特殊寝台)およそ800〜1,500円
マットレスなどベッドの付属品およそ100〜500円
車いすおよそ300〜800円
車いすのクッションなど付属品およそ50〜300円
床ずれ防止用具(エアマット)およそ500〜1,200円
据置型の手すりおよそ200〜500円
スロープおよそ200〜700円
歩行器およそ200〜500円
多点杖およそ50〜200円
移動用リフトおよそ1,000〜2,500円

2割負担の人はこの倍、3割負担の人は3倍になります。介護ベッドとマットレスと手すりを組み合わせると、1割負担でおよそ1,200円から2,000円ほどが月々の目安です。

なぜ事業所で違うのか

福祉用具貸与は、事業所が価格を決められるサービスです。仕入れの値段、配送にかかる費用、点検の頻度、扱っている商品の種類が違えば、価格も変わります。

離島や山間部では搬送に費用がかかるため高くなりやすく、事業所が多い都市部では抑えられる傾向があります。ただし高い事業所が悪いわけではなく、点検の手厚さや品ぞろえの広さに費用がかかっていることもあります。

高すぎないかを確かめる方法

商品ごとに全国平均貸与価格が公表されています。事業所には、自分のところの貸与価格と全国平均貸与価格の両方を利用者に説明する義務があるので、示された見積もりが平均とどれくらい離れているかを聞けます。

さらに、商品ごとに上限価格が設定されていて、それを超える価格では保険が使えません。上限を超えた価格を提示されることは制度上ないので、極端に高い請求が来ることはありません。

見積もりで確かめておくこと

月額だけでなく、搬入と搬出の費用が別にかかるかを聞いてください。多くの事業所は貸与料に含めていますが、遠方や特殊な搬入では別途になることがあります。

月の途中で借り始めたときの計算方法も確かめておきます。日割りにする事業所と、半月単位で区切る事業所があり、契約書に書かれています。

介護保険を使わない自費のレンタルでは、ここに書いた額の10倍が目安になります。認定を待つあいだの利用を考えるときは、この差を見込んでください。

見積もりの見方

見積もりには、品目ごとの月額と、そのうち自分が払う分が並びます。合計だけを見ないでください。

搬入と引き取りの費用が含まれるかどうかは、事業所によって違います。別に請求される形なら、そこも書かれているはずです。

その場で決めず、持ち帰って構いません。 数字が並んだ紙は、ほかの事業所と比べるときの材料になります。

品目ごとに、幅の大きさが違う

手すりやスロープは、型が違えば額も大きく変わります。 置くだけのものと、突っ張るもの、長いものと短いもの。

ベッドや車いすは、機能が増えるほど上がります。 背を起こすだけか、高さも動くか、姿勢を保つ機能があるか。

要らない機能に払っていないかを見てください。 使わない機能は、額を上げるだけです。

何品目まとめるかで、総額が動く

一つずつは小さくても、5品目、6品目と重なると月の合計は大きくなります。

限度額の枠から出ていくので、ほかのサービスを圧迫します。 用具の合計が枠の何割を占めているかは、ケアマネジャーが出せます。

まとめて一つの事業所から借りると、話が早くなります。 減らすときも、一度の連絡で済みます。

高い理由を聞いてよい

同じ商品でも事業所によって額が違います。説明を求めるのは、正当なことです。

公表されている全国平均の価格と上限価格があります。事業所には説明する義務があります。

安さだけで決めないでください。 訪問の回数、故障のときの早さ、相談のしやすさが額に含まれています。何が付いてくるのかを聞いて比べてください。

同じ商品なら、どの事業所でも同じ値段ですか。

違います。事業所ごとに価格を決めるためです。ただし上限価格を超えることはなく、全国平均貸与価格との比較も説明されるので、極端な差は出にくくなっています。

途中で安い事業所に変えられますか。

変えられます。ケアマネジャーに伝えれば手続きを進めてもらえます。ただし用具はいったん引き上げて入れ替えになるので、同じ商品を続けたい場合は在庫があるかを確かめてください。

出典

制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。

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