福祉用具の自己負担は1割か2割か3割か
介護保険の自己負担は全員が1割ではありません。所得によって2割や3割になる人がいます。福祉用具の月々の負担も割合に比例して変わるので、自分がどの区分かを確かめておいてください。
負担割合証に書いてある
介護保険負担割合証という薄い紙が、毎年7月ごろに市町村から届きます。ここに1割、2割、3割のいずれかが書かれていて、8月1日から翌年7月31日まで有効です。
この証書は事業所に見せる必要があります。 福祉用具貸与を申し込むときも、被保険者証と一緒に提示を求められます。届いたらなくさないように、被保険者証と同じ場所に置いてください。
割合は前年の所得で決まる
判定は、65歳以上の人の合計所得金額と、世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額の合計で行われます。単身か複数世帯かでも基準が変わります。
前年の所得で決まるので、退職して収入が減った翌年に負担が下がる、という遅れが生じます。 逆に、土地を売るなど一度きりの所得があった翌年に上がることもあります。
| 負担割合 | おおよその目安 |
|---|---|
| 1割 | 多くの人がここに入る |
| 2割 | 一定以上の所得がある65歳以上の人 |
| 3割 | 現役並みの所得がある65歳以上の人 |
細かい基準額は制度改正で見直されることがあります。自分がどこに当たるかは、届いた負担割合証で確かめるのがいちばん確実です。40歳から64歳の人は全員1割です。
福祉用具の費用にどう効くか
介護ベッドの貸与料が月10,000円だとすると、1割の人は1,000円、2割の人は2,000円、3割の人は3,000円を払います。用具を3つ4つ借りている人では、この差が月に数千円になります。
特定福祉用具販売も同じです。10万円の用具を買った場合、戻ってくるのは1割負担の人なら9万円、3割負担の人なら7万円です。年間10万円の枠は負担割合にかかわらず10万円なので、3割の人ほど手元の負担が大きくなります。
負担が重くなったときの受け皿
1か月の自己負担が一定額を超えたときは、高額介護サービス費として超えた分が戻ってきます。医療費と合わせて高くなった場合には、高額医療・高額介護合算療養費という仕組みもあります。
どちらも申請が要ります。市町村から通知が来ることが多いのですが、来ないこともあるので、負担が重いと感じたら窓口で確かめてください。
世帯を分ければ負担割合は下がりますか。
判定は住民票上の世帯で行われるため、世帯分離によって結果が変わることはあります。ただし他の制度への影響もあるので、市町村の窓口で全体の影響を聞いてから判断してください。
年度の途中で割合が変わることはありますか。
所得の更正など特別な事情があれば変わることがあります。その場合は新しい負担割合証が届きます。
出典
- 厚生労働省 サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 介護保険制度の概要 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険制度解説 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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