介護保険料はいくらで、どう払うのか

介護保険とお金 / 2026-08-22 公開 / 2026-08-25 更新 / 約1,500字

介護保険料は40歳から払い始め、一生払い続けます。65歳を境に決まり方も納め方も変わります。滞納すると福祉用具を借りるときにも影響が出るので、仕組みを知っておいてください。

65歳以上は市町村が決める

第1号被保険者の保険料は、市町村が3年ごとに基準額を決め、所得に応じた段階に分けて設定します。同じ所得でも、住んでいる市町村によって額が違います。 その地域でどれだけ介護サービスが使われているかによって基準額が変わるためです。

納め方は、年金からの天引きが原則です。年金の年額が18万円以上の人は自動的に差し引かれます。これに満たない人は、納付書や口座振替で納めます。

40歳から64歳は医療保険と一緒に

第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の保険料と一体で徴収されます。会社の健康保険なら給与から、国民健康保険なら世帯主が世帯分をまとめて納めます。

給与明細に「介護保険料」の欄が現れるのは40歳になった月からです。 誕生日の前日が属する月から徴収が始まります。

滞納すると給付が制限される

保険料を滞納すると、段階を追って給付が制限されます。1年以上滞納すると、いったん全額を払ってから後で払い戻す扱いになります。1年6か月以上になると、その払い戻しも差し止められることがあります。

2年以上の滞納があると、時効で納められなくなった期間に応じて、自己負担が1割ではなく3割などに引き上げられます。この措置は高額介護サービス費の対象にもなりません。

滞納の期間扱い
1年以上いったん全額を払い、後から払い戻しを受ける
1年6か月以上払い戻しの一部または全部が差し止められる
2年以上自己負担の割合が引き上げられる

払えないときは早めに相談する

災害、失業、病気などで納めるのが難しくなった場合、減免や徴収の猶予が受けられることがあります。制度の中身は市町村ごとに違います。

分割して納める相談にも応じてもらえます。放っておくといちばん重い措置につながるので、納付書が届いた段階で市町村の介護保険担当に連絡してください。

生活保護を受けている人の第1号保険料は、生活扶助の介護保険料加算として支給されます。

年金から引かれる形と、自分で納める形

65歳以上の保険料は、年金から差し引かれる形が基本です。 手続きは要りません。

年金の額が一定に満たない人は、納付書や口座振替で自分で納めます。 こちらは払い忘れが起きやすい形です。

年金から引かれている人は、通知書を一度見てください。 いくら引かれているかを知らないまま過ごしている人が多くいます。

引っ越したときの切り替え

保険料は市区町村ごとに違います。引っ越すと額が変わります。

転出した月と転入した月の扱いは決まっています。二重に払うことはありませんが、精算が生じます。

転出と転入の両方の窓口で手続きしてください。 片方だけでは終わりません。

減免のしくみ

収入が大きく減ったとき、災害にあったとき。保険料を減らしたり、猶予したりするしくみがあります。

条件と手続きは市区町村ごとに違います。申請しないと適用されません。

滞納したまま放っておくと、給付が制限されます。 使いたいときに全額を払う形になり、あとで戻す手続きが要ります。

亡くなったあとの精算

亡くなった月までの保険料が精算されます。払いすぎていれば戻り、足りなければ請求されます。

手続きは市区町村の窓口です。相続人が行います。

介護保険の被保険者証も返すことになります。 ほかの手続きと一緒に、まとめて窓口で確かめてください。

出典

制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。

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