介護保険料はいくらで、どう払うのか

介護保険とお金 / 2026-08-22 更新 / 約900字

介護保険料は40歳から払い始め、一生払い続けます。65歳を境に決まり方も納め方も変わります。滞納すると福祉用具を借りるときにも影響が出るので、仕組みを知っておいてください。

65歳以上は市町村が決める

第1号被保険者の保険料は、市町村が3年ごとに基準額を決め、所得に応じた段階に分けて設定します。同じ所得でも、住んでいる市町村によって額が違います。 その地域でどれだけ介護サービスが使われているかによって基準額が変わるためです。

納め方は、年金からの天引きが原則です。年金の年額が18万円以上の人は自動的に差し引かれます。これに満たない人は、納付書や口座振替で納めます。

40歳から64歳は医療保険と一緒に

第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の保険料と一体で徴収されます。会社の健康保険なら給与から、国民健康保険なら世帯主が世帯分をまとめて納めます。

給与明細に「介護保険料」の欄が現れるのは40歳になった月からです。 誕生日の前日が属する月から徴収が始まります。

滞納すると給付が制限される

保険料を滞納すると、段階を追って給付が制限されます。1年以上滞納すると、いったん全額を払ってから後で払い戻す扱いになります。1年6か月以上になると、その払い戻しも差し止められることがあります。

2年以上の滞納があると、時効で納められなくなった期間に応じて、自己負担が1割ではなく3割などに引き上げられます。この措置は高額介護サービス費の対象にもなりません。

滞納の期間扱い
1年以上いったん全額を払い、後から払い戻しを受ける
1年6か月以上払い戻しの一部または全部が差し止められる
2年以上自己負担の割合が引き上げられる

払えないときは早めに相談する

災害、失業、病気などで納めるのが難しくなった場合、減免や徴収の猶予が受けられることがあります。制度の中身は市町村ごとに違います。

分割して納める相談にも応じてもらえます。放っておくといちばん重い措置につながるので、納付書が届いた段階で市町村の介護保険担当に連絡してください。

生活保護を受けている人の第1号保険料は、生活扶助の介護保険料加算として支給されます。

出典

制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。

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