40歳から64歳の人が介護保険を使える16の病気
40歳から64歳の人は、加齢に伴う特定の病気が原因で介護が必要になった場合に限って介護保険を使えます。対象になる病気は16に決められていて、これ以外の原因では認定を受けられません。
16の特定疾病
対象になるのは、がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症です。
さらに、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症が含まれます。
これらは加齢との関係が医学的に認められる病気として選ばれています。 交通事故によるけがや、加齢と関係が薄い病気は、どれだけ重くても第2号被保険者としての認定は受けられません。
認定の手順は65歳以上と同じ
申請先も調査も審査会も、65歳以上の人と変わりません。違うのは、主治医意見書で特定疾病に当たることが示される必要がある点です。
申請のときに医療保険の被保険者証も持って行きます。主治医意見書の内容が判断を左右するので、申請書に書く医師は、その病気を診ている医師を選んでください。
福祉用具の扱いも同じ
認定を受ければ、借りられる品目も費用の仕組みも65歳以上の人と同じです。自己負担は全員1割です。
進行性の病気では、状態が短い期間で変わることがあります。この場合、軽度者への貸与制限の例外として認められる道があります。医師の医学的所見をもとに、状態の変化が見込まれることを示す形です。 がんの療養やALSではよく使われる手続きです。
対象外だったときの道
特定疾病に当たらない場合は、障害福祉制度を検討します。身体障害者手帳を取得できれば、補装具費支給や日常生活用具給付等事業が使えます。
難病の場合は、指定難病の医療費助成や、障害者総合支援法の対象疾病としてサービスを使える道があります。窓口は市町村の障害福祉担当か、難病相談支援センターです。
複数の病気があるときは、どれで申請しますか。
介護が必要になった主な原因を主治医が判断します。複数の特定疾病が関わっている場合も、意見書にその旨が書かれます。
40歳未満でも使えますか。
介護保険は使えません。障害福祉制度や医療保険の枠組みで、必要な用具をそろえる道を探すことになります。市町村の障害福祉担当が窓口です。
出典
- 厚生労働省 特定疾病の選定基準の考え方 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 介護保険制度の概要 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 福祉用具(補装具費支給制度・日常生活用具給付等事業) 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険制度解説 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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