40歳から64歳の人が介護保険を使える16の病気
40歳から64歳の人は、加齢に伴う特定の病気が原因で介護が必要になった場合に限って介護保険を使えます。対象になる病気は16に決められていて、これ以外の原因では認定を受けられません。
16の特定疾病
対象になるのは、がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症です。
さらに、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症が含まれます。
これらは加齢との関係が医学的に認められる病気として選ばれています。 交通事故によるけがや、加齢と関係が薄い病気は、どれだけ重くても第2号被保険者としての認定は受けられません。
認定の手順は65歳以上と同じ
申請先も調査も審査会も、65歳以上の人と変わりません。違うのは、主治医意見書で特定疾病に当たることが示される必要がある点です。
申請のときに医療保険の被保険者証も持って行きます。主治医意見書の内容が判断を左右するので、申請書に書く医師は、その病気を診ている医師を選んでください。
福祉用具の扱いも同じ
認定を受ければ、借りられる品目も費用の仕組みも65歳以上の人と同じです。自己負担は全員1割です。
進行性の病気では、状態が短い期間で変わることがあります。この場合、軽度者への貸与制限の例外として認められる道があります。医師の医学的所見をもとに、状態の変化が見込まれることを示す形です。 がんの療養やALSではよく使われる手続きです。
対象外だったときの道
特定疾病に当たらない場合は、障害福祉制度を検討します。身体障害者手帳を取得できれば、補装具費支給や日常生活用具給付等事業が使えます。
難病の場合は、指定難病の医療費助成や、障害者総合支援法の対象疾病としてサービスを使える道があります。窓口は市町村の障害福祉担当か、難病相談支援センターです。
診断名の書き方で扱いが変わる
主治医意見書に書かれる診断名が、16の病気にあてはまるかどうかで判断されます。
同じ状態でも、書き方によって扱いが分かれることがあります。医師が制度を意識していないと、あてはまるのに外れることがあります。
介護保険の申請のための意見書であることを、医師に伝えてください。 何のための書類かが分かると、書き方が変わります。
医療保険や障害福祉との重なり
若い世代の場合、医療保険で受けている訪問看護やリハビリと重なる部分が出ます。
どちらで受けるかは、病気と状態によって分かれます。両方の窓口に聞かないと、全体像が見えません。
障害者手帳を持っているなら、障害福祉の制度も並びます。 用具によっては、そちらのほうが手厚い場合があります。
若い世代に多い困りごと
働きながら使う人がいます。訪問の時間帯が合わない、日中は家に誰もいない。 高齢者を前提にした組み立てでは回りません。
子どもがまだ小さい家もあります。家の中に、介護と子育てが同時にある状態です。
そこまで含めて話せる相手を見つけてください。 ケアマネジャーによって、この世代の経験の差が大きく出ます。
対象外だったときに、止まらない
16の病気にあてはまらなければ、介護保険は使えません。ただし、道が閉じるわけではありません。
障害福祉の制度、医療保険の訪問看護、市区町村の独自のしくみ。別の枠で受けられるものがあります。
相談先は地域包括支援センターと、障害福祉の担当課の両方です。 片方で断られても、もう片方に当たってください。
複数の病気があるときは、どれで申請しますか。
介護が必要になった主な原因を主治医が判断します。複数の特定疾病が関わっている場合も、意見書にその旨が書かれます。
40歳未満でも使えますか。
介護保険は使えません。障害福祉制度や医療保険の枠組みで、必要な用具をそろえる道を探すことになります。市町村の障害福祉担当が窓口です。
出典
- 厚生労働省 特定疾病の選定基準の考え方 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 介護保険制度の概要 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 福祉用具(補装具費支給制度・日常生活用具給付等事業) 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険制度解説 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
関連する記事
- 介護保険料はいくらで、どう払うのか第1号被保険者と第2号被保険者の介護保険料の決まり方、納め方、払えないときの相談先を説明します。
- 脳卒中のあとの暮らし脳卒中から在宅に戻ったあと、回復の時期に合わせて用具をどう組み替えるかを説明します。
- 介護保険のしくみを福祉用具の側から見る介護保険の被保険者、保険料、給付のしくみを、福祉用具を使うために必要な範囲でまとめます。何歳から使えるかも説明します。
- 障害福祉の補装具・日常生活用具との違い介護保険の福祉用具と、障害福祉制度の補装具費支給・日常生活用具給付等事業の違いを、対象者・品目・優先関係から説明します。
- 要介護認定を受けるまでの流れ要介護認定の申請から結果が出るまでの手順、認定調査の内容、主治医意見書の役割、かかる期間を説明します。
- 要介護度別に借りられる福祉用具要支援1から要介護5まで、それぞれの段階で介護保険を使って借りられる福祉用具を一覧にし、例外が認められる場合も説明します。
食事のことをもっと詳しく
高齢者の食事だけを扱う姉妹サイト「配食のふれ愛 太子店」の記事です。 どちらも株式会社京谷商会が運営しています。
地域から事業所を探す
福祉用具を借りるには、指定を受けた事業所と契約します。 お住まいの地域から探せます。
都道府県の一覧へ