障害福祉の補装具・日常生活用具との違い
車いすや特殊寝台は、介護保険でも障害福祉制度でも扱われます。両方の対象になる人はどちらを使うのか、体に合わせて作りたい場合はどうなるのか。制度が重なる部分の考え方を整理します。
二つの制度が扱うもの
障害福祉制度には、補装具費支給制度と日常生活用具給付等事業の二つがあります。補装具は義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、意思伝達装置など、体の機能を補うために身につけたり使ったりするものです。
日常生活用具は、特殊寝台、入浴補助用具、移動用リフト、便器、ネブライザーなど、暮らしを支える用具です。市町村が実施する事業なので、対象になる品目も基準額も市町村ごとに違います。
| 介護保険の福祉用具 | 補装具 | 日常生活用具 | |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 介護保険法 | 障害者総合支援法 | 障害者総合支援法(地域生活支援事業) |
| 対象者 | 要支援・要介護の認定を受けた人 | 身体障害者手帳を持つ人など | 身体障害者手帳を持つ人など |
| 品目 | 全国共通の19品目 | 国が定める種目 | 市町村が定める |
| 体に合わせて作る | 原則としてできない | できる | 品目による |
| 窓口 | 市町村の介護保険担当 | 市町村の障害福祉担当 | 市町村の障害福祉担当 |
両方の対象になる人は介護保険が優先される
65歳以上で介護保険の認定を受けていて、かつ障害者手帳も持っている人の場合、同じ用具については原則として介護保険が優先されます。介護保険で借りられる車いすがあるなら、まずそちらを使うという考え方です。
ただし、既製品では体に合わない場合は補装具として作ることが認められます。 座位を保つのが難しい人のオーダーメイドの車いすや、脚の長さが左右で違う人の装具などがこれにあたります。判断は市町村が個別に行うので、必要な理由を医師の意見書などで示すことになります。
費用の負担のしかたが違う
介護保険の福祉用具貸与は毎月の利用料で、原則1割などの負担です。補装具費は、原則1割の負担で、世帯の所得に応じた上限額が決められています。一定以上の所得がある世帯は対象外になることがあります。
日常生活用具の負担割合と上限は市町村が決めるので、地域差があります。同じ品目でも隣の市と自己負担が違うことは珍しくありません。
40歳から64歳の人の扱い
40歳から64歳の人が介護保険を使えるのは、加齢に伴う16の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限られます。それ以外の原因で障害がある場合は、介護保険ではなく障害福祉制度を使います。
特定疾病には、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患、脳血管疾患、末期のがんなどが含まれます。自分の病気が特定疾病にあたるかどうかで、使える制度が変わってきます。
介護保険で借りている車いすを、補装具に切り替えられますか。
既製品では体に合わないことを示せれば、切り替えられる場合があります。医師や理学療法士の意見が判断の材料になるので、まず主治医とケアマネジャーに相談してください。
二つの制度の窓口が違うと、話が通じませんか。
市町村によっては、介護保険と障害福祉の担当が連携する仕組みを持っています。うまく話が進まないときは、地域包括支援センターや相談支援専門員に間に入ってもらう方法があります。
出典
- 厚生労働省 福祉用具(補装具費支給制度・日常生活用具給付等事業) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 介護保険制度の概要 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険制度解説 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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