難病があるときに使える制度
難病では、介護保険と障害福祉の両方が関わることがあります。どちらを使うかで手続きの窓口も、使える用具も変わるので、早い段階で整理しておくと迷いません。
二つの制度が関わる
65歳以上か、40歳から64歳で16の特定疾病に当たる場合は介護保険が使えます。それ以外の年齢や病名なら、障害福祉サービスが窓口になります。
難病のうち、筋萎縮性側索硬化症、多系統萎縮症、パーキンソン病関連疾患などは特定疾病に含まれています。該当するかは市町村で確かめてください。
| 介護保険 | 障害福祉 | |
|---|---|---|
| 窓口 | 市町村の介護保険担当 | 市町村の障害福祉担当 |
| 対象 | 65歳以上、または特定疾病 | 障害者手帳、指定難病など |
| 用具の呼び方 | 福祉用具貸与、特定福祉用具販売 | 補装具、日常生活用具 |
| 意思伝達装置 | 対象外 | 補装具として対象 |
| 車いすの特注 | 既製品の貸与が中心 | 体に合わせた製作が可能 |
介護保険にないものが障害福祉にある
意思伝達装置、体に合わせて作る車いす、住宅の改造の助成。介護保険では扱えないものが、障害福祉の側にあります。
介護保険が優先される原則がありますが、その制度にないものは障害福祉から使えます。 「介護保険では無理」で終わらせず、両方の窓口に聞いてください。
進行に先回りする
進行性の病気では、いま困っていることだけでなく、数か月先に必要になるものを見越して準備します。補装具の製作には時間がかかるので、必要になってから動くと間に合いません。
主治医、リハビリの担当、保健所の難病担当、ケアマネジャー。関わる人が多いぶん、誰が全体を見るかを決めておくと話が進みます。
相談できる場所
都道府県の難病相談支援センターが、制度と暮らしの両面で相談に応じています。同じ病気の人とつながる場も紹介してもらえます。
保健所にも難病の担当がいます。用具のことだけでなく、医療費の助成も合わせて相談できます。
指定難病の医療費助成は、用具の制度とは別の手続きです。どちらも使えるか確かめてください。
出典
- 厚生労働省 福祉用具(補装具費支給制度・日常生活用具給付等事業) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 特定疾病の選定基準の考え方 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険サービス一覧 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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