施設に入るときの用具の扱い
施設に入ると、それまで借りていた用具の多くが使えなくなります。制度上の理由があり、知らずにいると返却の連絡が遅れて余計な費用がかかることがあります。
なぜ使えなくなるのか
福祉用具貸与は、居宅で暮らす人のためのサービスです。施設に入ると、必要な用具は施設が備えるものとして扱われるため、貸与は対象外になります。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型の入所施設。いずれも同じ扱いです。ショートステイの期間も、その日数は貸与の対象になりません。
住まいの種類で変わる
サービス付き高齢者向け住宅や、多くの有料老人ホームは、制度のうえでは「居宅」に当たります。この場合は福祉用具貸与を使い続けられます。
ただし住まいによって、持ち込めるものや部屋の広さの制限があります。契約の前に、いま使っている用具を持ち込めるかを確かめてください。
| 入る先 | 福祉用具貸与 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 使えない |
| 介護老人保健施設 | 使えない |
| 介護医療院 | 使えない |
| グループホーム | 使えない |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 使えることが多い |
| 住宅型有料老人ホーム | 使えることが多い |
| ショートステイ中 | その日数は対象外 |
返却の段取り
入所の日が決まったら、ケアマネジャーと福祉用具貸与事業所に早めに伝えてください。引き取りの日程を組むのに数日かかります。
料金は月単位で計算されるのが一般的なので、月末の入所なら早めに返しても1か月分かかることがあります。契約書の記載を確かめてください。
購入したものは持っていける
特定福祉用具販売で買ったものは自分のものなので、施設に持ち込めます。ただし共用の設備がある施設では、持ち込みを断られることがあります。
入所の相談のときに、いま使っているものを一覧にして見せてください。 施設側が用意するもの、持ち込むものを分けて決められます。
出典
- 厚生労働省 介護保険制度における福祉用具貸与・販売の概要(PDF) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 サービス利用までの流れ(介護サービス情報公表システム) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 地域包括ケアシステム 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険サービス一覧 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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