月の途中で借り始めたときの料金
福祉用具のレンタル料は月ごとに決まっています。では月の20日に借り始めたら1か月分を払うのか。事業所によって扱いが違うため、契約する前に確かめておく項目です。
基本は月額で数える
福祉用具貸与の費用は、1か月あたりいくらという形で決められています。日数に応じて自動的に計算されるわけではありません。
そのうえで、1か月に満たない期間の貸与についてどう計算するかは、事業所があらかじめ定めて運営規程などに書いておくことになっています。つまり事業所ごとに違い、契約書に書いてあります。
日割りと半月単位が多い
実際に使われている方式は、日割りで計算するもの、月の前半と後半で半額ずつに分けるもの、月の何日以降なら翌月からとするものなどがあります。
| 方式 | 20日に借り始めた場合 |
|---|---|
| 日割り | 月額の3分の1ほど |
| 半月単位 | 月額の半分 |
| 月額のまま | 1か月分 |
| 翌月からの起算 | その月は無料 |
同じ商品でも、事業所を替えると初月の負担が変わることがあります。 退院日が月末に近いときなど、開始日をずらせる場合は事業所に相談してみてください。
返すときも同じ考え方
月の途中で返却する場合も、契約に書かれた方式で計算されます。日割りの事業所なら使った日数分、半月単位なら半額です。
返却の連絡が遅れると、引き取りが翌月にずれて1か月分が加算されることがあります。要らなくなったと決めた日に連絡するのが、いちばん無駄が出ません。
入院したときはどうなるか
入院しているあいだは在宅サービスが使えないため、福祉用具貸与も原則として続けられません。短い入院なら、いったん止めて退院後に再開するか、自費で置いておくかを選ぶことになります。
介護ベッドのように搬出と搬入に手間がかかるものは、置いたままにして自費で払うほうが結果的に楽なこともあります。入院が決まったら、その日のうちに事業所とケアマネジャーへ連絡してください。
同じ月に用具を入れ替えたときは。
入れ替えの扱いも事業所の定めによります。同じ品目の交換であれば1か月分だけとする事業所が多くありますが、契約書で確かめてください。
月の途中で要介護度が変わったときの計算は。
限度額の扱いは重いほうの区分が適用されるのが原則です。貸与料そのものは変わりません。
出典
- 厚生労働省 介護保険制度における福祉用具貸与・販売の概要(PDF) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 介護報酬改定Q&A(福祉用具・住宅改修分抜粋)(PDF) 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険制度解説 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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