要介護度別に借りられる福祉用具
同じ福祉用具でも、要介護度によって借りられたり借りられなかったりします。どの段階で何が使えるのかを一覧にしておくと、相談する前に見通しが立ちます。
どの段階でも借りられる4品目
手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえの4つには要介護度の制限がありません。要支援1の人でも借りられます。
この4つは、転倒を防いで今の状態を保つための用具です。弱ってから使うのではなく、まだ動けるうちに使うことに意味がある品目なので、制限の外に置かれています。
要介護2から広がる8品目
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトの8つは、要介護2以上が原則です。
要支援1・2と要介護1の人がこれらを借りるには、例外給付の手続きが要ります。認定調査票の該当項目が条件を満たしているか、医師の医学的所見をもとに市町村が認めた場合に限られます。
| 品目 | 要支援1・2、要介護1 | 要介護2・3 | 要介護4・5 |
|---|---|---|---|
| 手すり | ○ | ○ | ○ |
| スロープ | ○ | ○ | ○ |
| 歩行器 | ○ | ○ | ○ |
| 歩行補助つえ | ○ | ○ | ○ |
| 車いす・付属品 | 例外のみ | ○ | ○ |
| 特殊寝台・付属品 | 例外のみ | ○ | ○ |
| 床ずれ防止用具 | 例外のみ | ○ | ○ |
| 体位変換器 | 例外のみ | ○ | ○ |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 例外のみ | ○ | ○ |
| 移動用リフト | 例外のみ | ○ | ○ |
| 自動排泄処理装置 | × | × | ○ |
自動排泄処理装置だけは要介護4・5
自動排泄処理装置は、尿や便を自動で吸引して処理する装置です。使う場面が限られるため、要介護4・5の人だけが対象になっています。
ただし、肌に触れる交換可能部品は特定福祉用具販売の対象で、こちらには要介護度の制限がありません。 本体を借りるかどうかとは別に、部品だけを買うことはできます。
買う品目には要介護度の制限がない
腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、排泄予測支援機器、移動用リフトのつり具、自動排泄処理装置の交換可能部品の6つは、要支援1でも買えます。
ただし必要性の説明は求められます。ケアプランに位置づけたうえで、なぜその用具が要るのかを示す必要があるので、認定を受けていれば自由に買えるというわけではありません。
要介護度が上がったら、借りられる品目は自動的に増えますか。
制度上は対象になりますが、自動的に届くわけではありません。ケアマネジャーに相談してケアプランを見直し、改めて手配してもらう必要があります。
要介護度が下がったら、借りているものは返さなければなりませんか。
対象外の品目になれば、原則として返却か自費への切り替えになります。急に困らないよう、更新の結果が出る前にケアマネジャーと見通しを話しておいてください。
出典
- 厚生労働省 要支援・要介護1の方に対する貸与について(PDF) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 介護保険制度における福祉用具貸与・販売の概要(PDF) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム) 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険サービス一覧 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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