要介護度別に借りられる福祉用具
同じ福祉用具でも、要介護度によって借りられたり借りられなかったりします。どの段階で何が使えるのかを一覧にしておくと、相談する前に見通しが立ちます。
どの段階でも借りられる4品目
手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえの4つには要介護度の制限がありません。要支援1の人でも借りられます。
この4つは、転倒を防いで今の状態を保つための用具です。弱ってから使うのではなく、まだ動けるうちに使うことに意味がある品目なので、制限の外に置かれています。
要介護2から広がる8品目
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトの8つは、要介護2以上が原則です。
要支援1・2と要介護1の人がこれらを借りるには、例外給付の手続きが要ります。認定調査票の該当項目が条件を満たしているか、医師の医学的所見をもとに市町村が認めた場合に限られます。
| 品目 | 要支援1・2、要介護1 | 要介護2・3 | 要介護4・5 |
|---|---|---|---|
| 手すり | ○ | ○ | ○ |
| スロープ | ○ | ○ | ○ |
| 歩行器 | ○ | ○ | ○ |
| 歩行補助つえ | ○ | ○ | ○ |
| 車いす・付属品 | 例外のみ | ○ | ○ |
| 特殊寝台・付属品 | 例外のみ | ○ | ○ |
| 床ずれ防止用具 | 例外のみ | ○ | ○ |
| 体位変換器 | 例外のみ | ○ | ○ |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 例外のみ | ○ | ○ |
| 移動用リフト | 例外のみ | ○ | ○ |
| 自動排泄処理装置 | × | × | ○ |
自動排泄処理装置だけは要介護4・5
自動排泄処理装置は、尿や便を自動で吸引して処理する装置です。使う場面が限られるため、要介護4・5の人だけが対象になっています。
ただし、肌に触れる交換可能部品は特定福祉用具販売の対象で、こちらには要介護度の制限がありません。 本体を借りるかどうかとは別に、部品だけを買うことはできます。
買う品目には要介護度の制限がない
腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、排泄予測支援機器、移動用リフトのつり具、自動排泄処理装置の交換可能部品の6つは、要支援1でも買えます。
ただし必要性の説明は求められます。ケアプランに位置づけたうえで、なぜその用具が要るのかを示す必要があるので、認定を受けていれば自由に買えるというわけではありません。
段階が上がると、選べる型も増える
要介護度が上がると、借りられる品目が増えるだけでなく、同じ品目の中でも選べる型が広がります。
ベッドなら、背を起こすだけの型から、高さも脚も動く型へ。車いすなら、自分で漕ぐ型から、姿勢を保つ機能のついた型へ。
品目の一覧だけを見ていると、この幅が見えません。 何が使えるようになったかを、区分が変わったときに相談員へ聞いてください。
借りられることと、要ることは別
要介護度が上がったからといって、用具を増やさなければならないわけではありません。
使わない用具が家にあると、場所を取り、費用もかかり続けます。限度額の枠も減らします。
増やすときは、何のために使うかを言葉にしてください。 目標が書けない用具は、たいてい要らない用具です。
更新で下がったときの扱い
更新の結果、要介護度が下がることがあります。制限のかかる品目を借りていた場合、そのままでは続けられません。
例外として認められる道が残っています。状態が示せれば、下がっても借り続けられることがあります。
認められないときは、保険を使わない借り方に切り替える方法があります。 急に取り上げられる形にはならないので、事業所とケアマネジャーに相談してください。
施設に入ると、扱いが変わる
施設に入ると、福祉用具貸与は原則として使えなくなります。 施設の側が用意することになっているためです。
体に合わせてつくった車いすやクッションは、持ち込めるかどうかを施設に確かめてください。 施設ごとに対応が違います。
借りていた用具は返すことになります。 入所の日が決まったら、早めに事業所へ連絡してください。引き取りの段取りに日数がかかります。
要介護度が上がったら、借りられる品目は自動的に増えますか。
制度上は対象になりますが、自動的に届くわけではありません。ケアマネジャーに相談してケアプランを見直し、改めて手配してもらう必要があります。
要介護度が下がったら、借りているものは返さなければなりませんか。
対象外の品目になれば、原則として返却か自費への切り替えになります。急に困らないよう、更新の結果が出る前にケアマネジャーと見通しを話しておいてください。
出典
- 厚生労働省 要支援・要介護1の方に対する貸与について(PDF) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 介護保険制度における福祉用具貸与・販売の概要(PDF) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム) 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険サービス一覧 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
関連する記事
- 総合事業と福祉用具の関係介護予防・日常生活支援総合事業のしくみと、要支援の人の福祉用具貸与がどの枠組みで行われるかを整理します。
- 要支援・要介護1でも借りられる福祉用具と、例外の道軽度者への福祉用具貸与の制限について、対象になる品目、原則として借りられない理由、例外給付が認められる条件と手続きを説明します。
- 要介護認定を受けるまでの流れ要介護認定の申請から結果が出るまでの手順、認定調査の内容、主治医意見書の役割、かかる期間を説明します。
- 区分支給限度基準額と福祉用具要介護度ごとの区分支給限度基準額を一覧にし、福祉用具貸与が枠のなかでどう数えられるか、超えたときにどうなるかを説明します。
- 介護保険のしくみを福祉用具の側から見る介護保険の被保険者、保険料、給付のしくみを、福祉用具を使うために必要な範囲でまとめます。何歳から使えるかも説明します。
- 福祉用具の自己負担は1割か2割か3割か介護保険の自己負担割合の決まり方、負担割合証の見方、割合が変わるタイミングを、福祉用具の費用に引きつけて説明します。
地域から事業所を探す
福祉用具を借りるには、指定を受けた事業所と契約します。 お住まいの地域から探せます。
都道府県の一覧へ