要介護度別に借りられる福祉用具

介護保険とお金 / 2026-08-22 更新 / 約1,000字

同じ福祉用具でも、要介護度によって借りられたり借りられなかったりします。どの段階で何が使えるのかを一覧にしておくと、相談する前に見通しが立ちます。

どの段階でも借りられる4品目

手すりスロープ歩行器歩行補助つえの4つには要介護度の制限がありません。要支援1の人でも借りられます。

この4つは、転倒を防いで今の状態を保つための用具です。弱ってから使うのではなく、まだ動けるうちに使うことに意味がある品目なので、制限の外に置かれています。

要介護2から広がる8品目

車いす車いす付属品特殊寝台特殊寝台付属品床ずれ防止用具体位変換器認知症老人徘徊感知機器移動用リフトの8つは、要介護2以上が原則です。

要支援1・2と要介護1の人がこれらを借りるには、例外給付の手続きが要ります。認定調査票の該当項目が条件を満たしているか、医師の医学的所見をもとに市町村が認めた場合に限られます。

品目要支援1・2、要介護1要介護2・3要介護4・5
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助つえ
車いす・付属品例外のみ
特殊寝台・付属品例外のみ
床ずれ防止用具例外のみ
体位変換器例外のみ
認知症老人徘徊感知機器例外のみ
移動用リフト例外のみ
自動排泄処理装置××

自動排泄処理装置だけは要介護4・5

自動排泄処理装置は、尿や便を自動で吸引して処理する装置です。使う場面が限られるため、要介護4・5の人だけが対象になっています。

ただし、肌に触れる交換可能部品は特定福祉用具販売の対象で、こちらには要介護度の制限がありません。 本体を借りるかどうかとは別に、部品だけを買うことはできます。

買う品目には要介護度の制限がない

腰掛便座入浴補助用具簡易浴槽排泄予測支援機器、移動用リフトのつり具自動排泄処理装置の交換可能部品の6つは、要支援1でも買えます。

ただし必要性の説明は求められます。ケアプランに位置づけたうえで、なぜその用具が要るのかを示す必要があるので、認定を受けていれば自由に買えるというわけではありません。

要介護度が上がったら、借りられる品目は自動的に増えますか。

制度上は対象になりますが、自動的に届くわけではありません。ケアマネジャーに相談してケアプランを見直し、改めて手配してもらう必要があります。

要介護度が下がったら、借りているものは返さなければなりませんか。

対象外の品目になれば、原則として返却か自費への切り替えになります。急に困らないよう、更新の結果が出る前にケアマネジャーと見通しを話しておいてください。

出典

制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。

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