総合事業と福祉用具の関係

介護保険とお金 / 2026-08-22 公開 / 約1,600字

要支援の人が使うサービスの一部は、総合事業という市町村ごとの仕組みに移りました。ただし福祉用具については移っていないため、要支援でも全国共通の給付として借りられます。ここは混同されやすいところです。

訪問介護と通所介護だけが移った

総合事業は、市町村が地域の実情に合わせてサービスを組み立てられる仕組みです。要支援の人が使う訪問介護と通所介護が、全国一律の予防給付からこの事業に移りました。

移ったのはこの二つだけです。 訪問看護、訪問リハビリテーション、そして福祉用具貸与は予防給付として残っています。要支援1の人が手すりを借りるときは、全国共通の介護予防福祉用具貸与として扱われます。

認定を受けていなくても使える道

総合事業には、要介護認定を受けずに使える道があります。基本チェックリストという25項目の質問に答えて、生活機能の低下が見られる場合に事業対象者となる仕組みです。

ただし事業対象者は福祉用具貸与を使えません。 福祉用具は予防給付なので、要支援または要介護の認定が要ります。手すりを借りたいなら、チェックリストではなく認定の申請に進む必要があります。

事業対象者要支援1・2要介護1以上
総合事業の訪問型・通所型サービス使える使える原則として使わない
介護予防福祉用具貸与使えない使える該当しない
福祉用具貸与使えない該当しない使える
特定福祉用具販売使えない使える使える
住宅改修使えない使える使える

市町村が独自に用具を貸すことはある

総合事業の枠のなかで、市町村が独自に用具の貸し出しを行っていることがあります。介護保険の19品目に入らない物を扱っている場合もあります。

中身は市町村によってまったく違うので、全国共通の説明はできません。地域包括支援センターで、その市町村に何があるかを尋ねてください。

一般介護予防事業のほうも見ておく

総合事業にはもう一つ、一般介護予防事業という枠があります。65歳以上なら誰でも参加できる体操教室や通いの場がこれにあたります。

福祉用具とは直接つながりませんが、歩行器を使って外に出る先として、こうした場があるかどうかは暮らしの質に効いてきます。 用具をそろえる相談のついでに聞いてみる価値があります。

事業対象者という扱い

要支援の認定を受けていなくても、基本チェックリストで該当すれば総合事業のサービスが使えます。

この扱いを事業対象者と呼びます。認定の調査を待たずに始められるのが利点です。

ただし、福祉用具貸与は介護保険の給付なので、この枠では使えません。 用具が要るなら、認定の申請が要ります。

総合事業だけの人が用具を要るとき

手すりやスロープが要ると分かった時点で、要介護認定の申請に切り替えます。

要支援と判定されれば、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえは借りられます。

申請の手続きは地域包括支援センターが手伝ってくれます。 事業対象者として関わっているなら、そのまま相談できます。

認定を受け直す判断

認定を受けると、調査と判定に日数がかかります。その手間を惜しんで、用具のないまま過ごす家があります。

転びやすくなっているなら、待つ間の危険のほうが大きい。 申請しながら、保険を使わない借り方でしのぐ方法もあります。

どちらが向くかは、困りごとの重さで決まります。 地域包括支援センターに、両方を並べて相談してください。

地域によって中身が違う

総合事業の中身は市区町村が決めています。隣の市とは違うサービスが並んでいることがあります。

独自に用具を貸したり、助成したりしている市区町村があります。介護保険とは別のしくみです。

このサイトの市区町村ページから、地域の相談先をたどれます。 何があるかは、住んでいる場所で聞くのがいちばん確かです。

出典

制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。

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