区分支給限度基準額と福祉用具

介護保険とお金 / 2026-08-22 更新 / 約1,100字

介護保険で使えるサービスの量には、1か月ごとの上限があります。福祉用具のレンタル料もこの枠のなかで数えられるため、他のサービスの使い方と切り離しては考えられません。

単位で決まっていて、金額は地域で変わる

限度額は円ではなく単位で決められています。1単位はおおむね10円ですが、地域区分によって10円から11円台まで幅があります。都市部ほど高くなる仕組みです。

要介護度1か月の限度額(単位)1単位10円としたときの目安
要支援15,032単位およそ50,320円
要支援210,531単位およそ105,310円
要介護116,765単位およそ167,650円
要介護219,705単位およそ197,050円
要介護327,048単位およそ270,480円
要介護430,938単位およそ309,380円
要介護536,217単位およそ362,170円

この金額は保険が持つ分と自己負担分を合わせたサービスの総額です。 自分が払う額ではありません。1割負担の人が限度額いっぱいまで使った場合、要介護3ならおよそ27,000円ほどを払う計算になります。

福祉用具貸与も同じ枠のなかで数える

訪問介護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具貸与は、すべてこの一つの枠を分け合います。福祉用具の分だけ別枠ということはありません。

介護ベッド車いすエアマットを同時に借りると、月に2,000単位前後を使うことがあります。要支援2の人なら限度額の2割ほどを福祉用具で使うことになるので、他のサービスとの兼ね合いを見ておく必要があります。

超えた分は全額が自己負担になる

限度額を超えて使った分は、保険が使えず全額の負担になります。1割負担の人にとっては、超えた瞬間に10倍の負担になるということです。

ケアマネジャーは限度額を見ながらプランを組むので、知らないうちに超えていることは通常ありません。ただし月の途中でサービスを増やしたときや、ショートステイを延長したときなどに、思わぬ超過が起きることがあります。用具を増やすときは、その月の枠に収まるかを必ず確かめてください。

枠の外にあるもの

特定福祉用具販売の年間10万円住宅改修20万円は、この月々の枠の外にあります。限度額いっぱいまでサービスを使っている人でも、入浴いすを買ったり手すりを付けたりできます。

居宅介護支援、つまりケアマネジャーの費用も枠の外で、利用者の負担はありません。

施設に入所している期間は、施設のサービス費に含まれるため、福祉用具貸与は原則として使えません。

限度額が余ったら翌月に繰り越せますか。

繰り越せません。1か月ごとに計算されます。

月の途中で要介護度が変わったときは。

その月は重いほうの区分の限度額が適用されるのが原則です。詳しくはケアマネジャーに確かめてください。

出典

制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。

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