区分支給限度基準額と福祉用具
介護保険で使えるサービスの量には、1か月ごとの上限があります。福祉用具のレンタル料もこの枠のなかで数えられるため、他のサービスの使い方と切り離しては考えられません。
単位で決まっていて、金額は地域で変わる
限度額は円ではなく単位で決められています。1単位はおおむね10円ですが、地域区分によって10円から11円台まで幅があります。都市部ほど高くなる仕組みです。
| 要介護度 | 1か月の限度額(単位) | 1単位10円としたときの目安 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | およそ50,320円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | およそ105,310円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | およそ167,650円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | およそ197,050円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | およそ270,480円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | およそ309,380円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | およそ362,170円 |
この金額は保険が持つ分と自己負担分を合わせたサービスの総額です。 自分が払う額ではありません。1割負担の人が限度額いっぱいまで使った場合、要介護3ならおよそ27,000円ほどを払う計算になります。
福祉用具貸与も同じ枠のなかで数える
訪問介護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具貸与は、すべてこの一つの枠を分け合います。福祉用具の分だけ別枠ということはありません。
介護ベッドと車いすとエアマットを同時に借りると、月に2,000単位前後を使うことがあります。要支援2の人なら限度額の2割ほどを福祉用具で使うことになるので、他のサービスとの兼ね合いを見ておく必要があります。
超えた分は全額が自己負担になる
限度額を超えて使った分は、保険が使えず全額の負担になります。1割負担の人にとっては、超えた瞬間に10倍の負担になるということです。
ケアマネジャーは限度額を見ながらプランを組むので、知らないうちに超えていることは通常ありません。ただし月の途中でサービスを増やしたときや、ショートステイを延長したときなどに、思わぬ超過が起きることがあります。用具を増やすときは、その月の枠に収まるかを必ず確かめてください。
枠の外にあるもの
特定福祉用具販売の年間10万円、住宅改修の20万円は、この月々の枠の外にあります。限度額いっぱいまでサービスを使っている人でも、入浴用いすを買ったり手すりを付けたりできます。
居宅介護支援、つまりケアマネジャーの費用も枠の外で、利用者の負担はありません。
限度額が余ったら翌月に繰り越せますか。
繰り越せません。1か月ごとに計算されます。
月の途中で要介護度が変わったときは。
その月は重いほうの区分の限度額が適用されるのが原則です。詳しくはケアマネジャーに確かめてください。
出典
- 厚生労働省 サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 介護保険制度の概要 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険制度解説 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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