高額介護サービス費で戻ってくるお金

介護保険とお金 / 2026-08-22 更新 / 約1,100字

介護サービスの自己負担が重なった月は、上限を超えた分が戻ってきます。ただし福祉用具については、レンタル料は対象になり、購入費は対象にならないという分かれ方をします。ここを取り違えると計算が合いません。

世帯の負担に上限がある

1か月に払った介護サービスの自己負担額が上限を超えると、超えた分が高額介護サービス費として戻ります。上限は所得によって段階が分かれていて、世帯単位で計算するものと個人単位で計算するものがあります。

区分1か月の上限
課税所得690万円以上140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満93,000円(世帯)
市町村民税課税から課税所得380万円未満44,400円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税24,600円(世帯)
そのうち年金収入等が一定額以下15,000円(個人)
生活保護を受けている人など15,000円(個人)

多くの人が当てはまるのは44,400円の区分です。 訪問介護とデイサービスと福祉用具を組み合わせて限度額いっぱいまで使うと、要介護4・5あたりでこの上限に届くことがあります。

福祉用具のレンタル料は対象、購入費は対象外

福祉用具貸与の自己負担は、他の介護サービスと同じく高額介護サービス費の計算に入ります。月々の枠のなかで数えるサービスだからです。

特定福祉用具販売の購入費と住宅改修費は対象外です。 月々の枠の外にある費用なので、この計算には含まれません。10万円の用具を買った月でも、その分は高額介護サービス費では戻りません。

食費、居住費、日常生活費も対象外です。ショートステイの食費が高くついた月でも、その分は戻りません。

申請は一度で済むことが多い

該当する月があると、市町村から申請の案内が届きます。一度申請すれば、その後は同じ口座に自動で振り込まれる市町村が多くあります。

通知が届かないこともあるので、負担が重い月が続いていると感じたら窓口で確かめてください。 申請の期限は2年です。

医療費と合わせて重いときは別の仕組みがある

同じ世帯で医療保険と介護保険の両方の自己負担が高くなった場合、高額医療・高額介護合算療養費という仕組みがあります。1年分を合算して、上限を超えた分が戻ります。

こちらは8月から翌年7月までの1年で計算します。医療の窓口と介護の窓口の両方が関わるので、市町村の介護保険担当に相談すると案内してもらえます。

同じ世帯に2人が介護サービスを使っている場合は。

世帯単位の区分では合算して計算します。2人分を合わせて上限を超えれば戻ります。

限度額を超えて全額自己負担になった分も戻りますか。

戻りません。高額介護サービス費の対象は、保険給付の対象になった部分の自己負担だけです。

出典

制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。

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