福祉用具の費用は医療費控除の対象になるか
介護にかかった費用が確定申告で控除できるかどうかは、サービスの種類によって細かく分かれています。福祉用具については誤解されやすいところなので、対象になるものとならないものをはっきりさせておきます。
福祉用具の貸与料と購入費は原則として対象外
医療費控除の対象になる介護保険のサービスは、医療系のサービスに限られています。訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護などがこれにあたります。
福祉用具貸与と特定福祉用具販売は、この医療系サービスに含まれていません。 介護ベッドのレンタル料や入浴用いすの購入費を医療費として申告することはできません。
訪問介護や通所介護のような福祉系のサービスも、単独では対象になりません。医療系サービスと合わせて使っている場合に限って、一部が対象になる扱いがあります。
おむつ代は条件を満たせば対象になる
寝たきりの状態にあり、医師の治療を受けている人が使うおむつ代は、医療費控除の対象になります。ただし医師が発行するおむつ使用証明書が要ります。
2年目以降は、市町村が発行するおむつ使用の確認書などで代えられる場合があります。 毎年医師に依頼する手間を減らせるので、市町村の窓口で確かめてください。
| 費目 | 医療費控除 |
|---|---|
| 福祉用具のレンタル料 | 対象外 |
| 特定福祉用具の購入費 | 対象外 |
| 住宅改修の費用 | 対象外 |
| おむつ代(証明書がある場合) | 対象になる |
| 訪問看護、通所リハビリテーションなど | 対象になる |
| 通院のための交通費 | 条件を満たせば対象になる |
申告するときに手元に置くもの
介護サービスの領収書には、医療費控除の対象となる金額が記載されていることがあります。事業所が発行する領収書をそのまま保存しておけば、対象額がわかります。
医療費控除は、その年に実際に払った額で計算します。年をまたいで請求が来る場合は、払った年の分として扱います。
控除より先に確かめておきたい制度
福祉用具の負担を軽くする手立ては、医療費控除の外にもあります。 高額介護サービス費、市町村の独自の助成、障害福祉の日常生活用具。こちらのほうが戻る額が大きいことがあります。
自己負担の割合そのものが誤っている場合もあります。所得の申告が実態と違っていると、2割や3割で計算されていることがあります。負担割合証の記載を一度確かめてください。
介護保険で戻ってきた分はどう扱いますか。
高額介護サービス費などで戻った額は、払った医療費から差し引いて計算します。戻ったことを含めずに申告すると過大になります。
家族の分もまとめて申告できますか。
生計を一にする家族の分は合算できます。誰が申告すると有利になるかは所得によって変わります。
出典
- 国税庁 No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 介護保険制度の概要 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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