福祉用具をレンタルするまでの流れ
福祉用具を借りるまでには、いくつかの人が順番に関わります。どの順で誰に声をかけるかを知っていれば、必要になってから届くまでの日数を短くできます。急いでいるときほど、この順序を飛ばさないほうが結果として早く届きます。
すでに認定を受けているなら、ケアマネジャーが起点になる
要介護の認定を受けていて担当のケアマネジャーがいるなら、まずその人に電話します。「起き上がるのがつらくなってきた」「トイレまでの廊下でふらつく」といった、困っている場面をそのまま伝えれば足ります。品目名を調べて指定する必要はありません。
ケアマネジャーは話を聞いたうえで、福祉用具貸与事業所に連絡します。ここから先は事業所の福祉用具専門相談員が家に来て、実際の段差や部屋の広さ、体の動きを見ながら候補を絞ります。この訪問が入るかどうかで、届いたあとの「合わない」がほとんど決まります。
要支援1・2の人は、ケアマネジャーではなく地域包括支援センターの職員が担当していることがあります。担当者の職名は違っても、流れは同じです。
認定をまだ受けていないなら、地域包括支援センターから
介護保険の認定を受けていない段階では、住んでいる地域を担当する地域包括支援センターが窓口になります。市町村の介護保険課でも受け付けますが、包括支援センターのほうが相談から申請の代行までを一続きで引き受けてくれます。
認定の申請から結果が出るまでは、原則30日以内とされています。実際にはもう少しかかる地域もあります。結果を待つあいだも、暫定のケアプランを作ってサービスを使い始めることはできます。 認定が下りたあとで正式なプランに置き換える形です。
事業所が来てから搬入までは、数日から1週間ほど
福祉用具専門相談員が訪問して候補が決まると、貸与計画書が作られます。何のためにどの用具を使うのか、いつまでに何ができるようになることを目指すのかを書いた書類で、利用者の同意が要ります。中身を読んで納得できなければ、その場で直してもらってかまいません。
在庫のある品目なら、同意した数日後には届きます。介護ベッドのように大きなものは搬入経路を先に確かめる必要があり、階段が狭ければ分解して運ぶ手配が入るぶん日数が延びます。特注のクッションやサイズの合わない車いすを取り寄せる場合は2週間ほどかかることもあります。
| 段階 | 主に動く人 | かかる目安 |
|---|---|---|
| 困りごとを伝える | 本人・家族 | その日 |
| 事業所へつなぐ | ケアマネジャー | 1〜3日 |
| 家を見て候補を決める | 福祉用具専門相談員 | 訪問1回 |
| 貸与計画書に同意する | 本人・家族 | その場 |
| 搬入と調整 | 事業所 | 数日〜1週間 |
| 使い心地を確かめる | 福祉用具専門相談員 | 搬入後まもなく |
届いた日に終わりではなく、そこから合わせていく
搬入の日は、置く場所と高さを決めて、実際に使ってみるところまでやります。ベッドなら起き上がる向き、手すりなら握る高さを、その場で本人に試してもらって決めます。使ってみて違和感があれば、遠慮せずその日のうちに言ってください。
その後も事業所は定期的に訪問して、体に合っているかを確かめます。これはモニタリングと呼ばれ、少なくとも半年に1回は行うことになっています。体が変わったときに用具を替えられるのが、借りることのいちばんの利点です。
自分で事業所を選べますか。
選べます。ケアマネジャーは複数の事業所を示すことになっていて、そのなかから決めるのが基本です。すでに知っている事業所があるなら、その名前を伝えてかまいません。
土日でも搬入してもらえますか。
事業所によります。緊急の対応を土日も受けているところもあれば、平日のみのところもあります。退院日が土曜日になりそうなときなど、日にちが決まっている場合は早めに伝えておくと調整してもらえます。
出典
- 厚生労働省 サービス利用までの流れ(介護サービス情報公表システム) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 介護保険制度における福祉用具貸与・販売の概要(PDF) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 地域包括ケアシステム 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険サービス一覧 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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