福祉用具購入費の申請方法
介護保険で福祉用具を買った場合、多くの市町村ではいったん全額を払ってから申請して払い戻しを受けます。手元にまとまったお金が要る仕組みなので、負担を軽くする方法も合わせて知っておいてください。
原則はいったん全額を払う償還払い
償還払いは、まず利用者が事業所に全額を払い、その領収書を添えて市町村に申請し、あとから9割などが振り込まれる方式です。5万円の入浴用いすなら、まず5万円を払い、後日4万5千円が戻ります。
戻るまでには申請からおよそ1か月から3か月かかります。 市町村によって処理の速さが違うので、いつごろ振り込まれるかを申請のときに聞いておくと見通しが立ちます。
受領委任払いなら自己負担分だけで済む
多くの市町村が受領委任払いという方式を用意しています。利用者は自己負担分だけを事業所に払い、残りは市町村から事業所へ直接支払われる仕組みです。5万円の用具なら、5千円を払うだけで済みます。
この方式を使うには、市町村に登録された事業所から買う必要があります。 全国どこでも使えるわけではなく、市町村が制度を設けていて、かつ事業所が登録していることが条件です。買う前に「受領委任払いは使えますか」と尋ねてください。
| 償還払い | 受領委任払い | |
|---|---|---|
| 最初に払う額 | 全額 | 自己負担分だけ |
| 申請 | 購入後に自分で行う | 事業所が手伝うことが多い |
| 戻るまでの期間 | 1〜3か月 | 立て替えがないため待たない |
| 使える条件 | どの市町村でも | 市町村が制度を設け、事業所が登録している場合 |
申請に必要なもの
一般的には、支給申請書、領収書の原本、購入した用具のパンフレットや仕様がわかる書類の写し、介護保険被保険者証、振込先の口座がわかるものが要ります。市町村によっては、福祉用具が必要な理由を書く書類が加わります。
領収書には、購入した人の氏名、購入日、商品名、金額が明記されている必要があります。「福祉用具一式」のような書き方では受け付けられないことがあるので、商品名が入っているかを受け取った場で確かめてください。
つまずきやすいところ
指定を受けていない店で買ってしまうと対象になりません。同じ商品が通販で安く売られていることがありますが、そちらで買うと全額自己負担です。
ケアプランに位置づけられていない購入も、認められないことがあります。買いたいものが決まったら、まずケアマネジャーに伝えてください。
本人以外の口座に振り込んでもらえますか。
家族の口座を指定できる市町村もありますが、委任状が必要になるのが一般的です。窓口で確かめてください。
亡くなったあとに申請できますか。
購入した時点で要件を満たしていれば、相続人が申請できることがあります。必要な書類が増えるので、市町村に相談してください。
出典
- 厚生労働省 介護保険制度における福祉用具貸与・販売の概要(PDF) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム) 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険制度解説 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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