住宅改修費20万円の使い方
手すりを付ける、段差をなくすといった工事には、介護保険から20万円までの支給があります。福祉用具とは別の枠なので併用できますが、工事の前に申請しないと対象にならないという落とし穴があります。
対象になるのは6種類の工事
手すりの取り付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器などへの便器の取り替え、そしてこれらに付帯して必要になる工事の6つが対象です。
付帯工事の範囲は広く取られます。 手すりを付けるために壁を補強する工事、便器を替えるために床を張り替える工事なども含まれます。逆に、この6つに当たらない工事は、どれだけ必要でも対象になりません。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 壁に固定する手すり | 床に置くだけの手すり(福祉用具貸与) |
| 敷居を削って段差をなくす | 階段昇降機の設置 |
| 滑りにくい床材に張り替える | 床暖房の設置 |
| 開き戸を引き戸に替える | 玄関の位置を移す |
| 和式便器を洋式に替える | 浴槽を小さいものに替える |
20万円の枠は原則として一度きり
1人につき20万円で、年度ごとではありません。20万円のうち9割などが支給されるので、1割負担の人なら実際の負担は2万円ほどです。
一度に使い切る必要はなく、何回かに分けて使えます。10万円分の工事を先にして、残りを後日使うことができます。
枠がもう一度立ち上がる場合が二つあります。 ひとつは引っ越したとき。もうひとつは、要介護状態区分が3段階以上重くなったときです。要介護1の人が要介護4になれば、新しい20万円の枠が使えます。
工事の前に申請する
住宅改修でいちばん多い失敗が、先に工事をしてしまうことです。事前の申請がないと支給されないため、業者に頼む前にケアマネジャーへ相談してください。
事前申請に必要なのは、支給申請書、工事費の見積書、住宅改修が必要な理由書、改修前の写真、そして持ち家でない場合は所有者の承諾書です。理由書はケアマネジャーや地域包括支援センターの職員が作ります。
市町村が確認して差し支えなしとなってから工事に入ります。工事が終わったら、領収書、工事費の内訳書、完成後の写真を出して支給を受けます。
| 順序 | 行うこと |
|---|---|
| 1 | ケアマネジャーに相談する |
| 2 | 業者に見積もりを取る |
| 3 | 事前申請の書類を市町村へ出す |
| 4 | 市町村の確認を待つ |
| 5 | 工事をする |
| 6 | 領収書と完成写真を添えて支給を申請する |
福祉用具と組み合わせて考える
枠が別なので、どちらを使ったからもう一方が使えないということはありません。玄関は工事で手すりを付け、寝室には置き型の手すりを借りる、といった組み合わせが実際によく行われます。
体の状態がまだ動いている時期は、先に福祉用具で試してから工事を決めるほうが失敗しません。置き型の手すりを1か月使ってみて、この位置でよいと確かめてから同じ場所に工事をする、という順序です。
賃貸住宅でも使えますか。
使えます。ただし所有者の承諾書が要ります。承諾が得られない場合は、壁を傷つけない突っ張り型の手すりなど、福祉用具のほうで組み立てる方向になります。
子どもの家に同居している場合はどうなりますか。
被保険者が実際に住んでいる住所の家が対象です。住民票のある家であることが条件になるのが一般的なので、事前に市町村へ確かめてください。
出典
- 厚生労働省 介護保険制度における住宅改修の概要(PDF) 2026-08-22 確認
- 国土交通省 バリアフリー 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム) 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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