要介護認定を受けるまでの流れ

介護保険とお金 / 2026-08-22 更新 / 約1,400字

福祉用具を介護保険で借りるための最初の関門が要介護認定です。申請してから結果が出るまでには時間がかかり、その間の過ごし方にも選択肢があります。手順を先に知っておくと、待つあいだの動き方が変わります。

申請は市町村の窓口へ

申請するのは、住んでいる市町村の介護保険担当窓口です。介護保険被保険者証を持って行き、申請書に主治医の名前と医療機関名を書きます。40歳から64歳の人は健康保険証も要ります。

本人が行けない場合は、家族が代わりに申請できます。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行してもらうこともできます。 入院中なら病院の相談員が手配してくれることが多くあります。

調査員が来て、主治医が意見書を書く

申請すると、市町村の職員か委託を受けた調査員が家や病院に来て、認定調査を行います。全国共通の調査票にそって、体の動き、認知の状態、日常の動作、医療の処置など74項目を確かめます。

同時に、申請書に書いた主治医に市町村から意見書が依頼されます。病名、症状の見通し、日常生活で気をつけることなどが書かれます。この二つがそろわないと審査に進まないので、しばらく受診していない医師の名前を書くと遅れます。

認定調査のときに実際より軽く伝えてしまうと、必要な用具が借りられない段階の認定になることがあります。 できない日のこと、夜のこと、失敗したことも含めて、ありのままを伝えてください。

一次判定と二次判定を経て結果が出る

調査票の結果はコンピュータで処理され、介護にかかる時間の見込みが計算されます。これが一次判定です。その後、保健・医療・福祉の専門家でつくる介護認定審査会が、一次判定の結果と主治医意見書、調査員の特記事項を見て最終的な区分を決めます。

結果は要支援1・2、要介護1から5、非該当のいずれかです。認定結果の通知と新しい被保険者証が郵送で届きます。

段階行うこと目安の期間
申請窓口に書類を出すその日
認定調査調査員が訪問して74項目を確かめる申請から1〜2週間
主治医意見書市町村が医師に依頼し、医師が作成同時期に進む
審査会一次判定と意見書をもとに区分を決める調査後2〜3週間
結果通知被保険者証が郵送される申請から原則30日以内

結果を待つあいだも動ける

申請した日にさかのぼって効力が発生するため、結果を待つあいだも暫定のケアプランを作ってサービスを使い始められます。福祉用具も同じで、暫定プランに位置づければ借りられます。

ただし、思ったより軽い認定になった場合、暫定で使っていた分が限度額を超えて自己負担になることがあります。とくに車いす介護ベッドのように要介護2以上を原則とする品目は、要介護1と出れば対象外になります。この危険を承知したうえで進めるかどうかを、ケアマネジャーと確かめてください。

認定の有効期間は新規で原則6か月、更新で原則12か月です。期間が切れる前に更新の手続きが要ります。

30日を過ぎても結果が来ません。

調査や意見書に時間がかかる場合、市町村から処理見込期間を延長する通知が届きます。通知が来ていないのに遅れているなら、窓口に問い合わせてください。

結果に納得できないときは。

区分変更の申請をするか、都道府県の介護保険審査会に審査請求をする道があります。実務としては区分変更の申請のほうが早いことが多く、ケアマネジャーと相談して選びます。

出典

制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。

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