介護保険のしくみを福祉用具の側から見る
福祉用具を借りるには介護保険の認定が要ります。制度の全体を細かく知る必要はありませんが、誰が使えて、費用がどう決まるのかだけは押さえておくと、あとの説明が通りやすくなります。
40歳から保険料を払い、65歳から使えるようになる
介護保険の被保険者は二つに分かれます。65歳以上が第1号被保険者、40歳から64歳までが第2号被保険者です。保険料は40歳になった月から払い始めます。
65歳以上の人は、原因を問わず、介護が必要と認められれば使えます。 転んで骨折した、加齢で足腰が弱った、認知症が進んだ、どれでも構いません。
40歳から64歳の人は条件が付きます。加齢に伴う16の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限られ、事故によるけがや、特定疾病以外の病気は対象になりません。
認定を受けて、はじめて福祉用具が借りられる
保険料を払っていても、それだけでは福祉用具は借りられません。市町村に申請して要支援または要介護の認定を受ける必要があります。認定は7段階で、要支援1・2と要介護1から5に分かれます。
認定の段階によって、使えるサービスの量と、借りられる福祉用具の範囲が変わります。 車いすや介護ベッドのように、要介護2以上を原則とする品目があるためです。
費用は9割などを保険が持つ
サービスを使ったときの費用は、所得に応じて1割から3割を利用者が払い、残りを保険が持ちます。福祉用具貸与も同じで、月々の貸与料のうち1割などを事業所に払う形です。
ただし保険が持つ範囲には上限があります。要介護度ごとに1か月あたりの区分支給限度基準額が決められていて、それを超えた分は全額が自己負担です。福祉用具をたくさん借りるときは、この枠に収まるかを見ておく必要があります。
窓口は市町村と地域包括支援センター
介護保険を運営しているのは市町村です。申請も、認定も、住宅改修費の支給も市町村が扱います。ただし相談の入口としては、地域包括支援センターのほうが動きやすいことが多くあります。
地域包括支援センターは、おおむね中学校区に一つ置かれている相談窓口です。申請の代行、ケアマネジャーの紹介、福祉用具の相談まで、まとめて引き受けてくれます。
保険料を払っていない期間があると使えませんか。
滞納があると、給付が一時的に差し止められたり、いったん全額を払って後から払い戻す扱いになったりすることがあります。心当たりがあれば、市町村の介護保険担当に相談してください。分納の相談に応じてもらえることがあります。
住んでいる市町村以外のサービスも使えますか。
使えます。住所地の市町村が保険者になりますが、事業所は他の市町村のものでも構いません。福祉用具貸与事業所も、配達できる範囲であれば市をまたいで利用できます。
出典
- 厚生労働省 介護保険制度の概要 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険制度解説 2026-08-22 確認
- 内閣府 令和7年版高齢社会白書 第1章第2節 健康・福祉 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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