ケアプランに載せてもらう
介護保険で福祉用具を借りるには、ケアプランに載っていることが要ります。逆に言えば、載せてもらうところまで進めば手続きは動きます。何をどう伝えるかが要点です。
用具の名前ではなく困りごとを言う
「介護ベッドを借りたい」より、「朝、自分で起き上がれなくて、毎回手を貸している」のほうが話が進みます。必要性が伝われば、どの用具が合うかは専門職が考えます。
希望する用具があるなら、それも合わせて伝えてください。困りごとと希望の両方を出すのがいちばん早い伝え方です。
目標と結びつける
ケアプランは、目標とそれを達成する手立てという形で書かれます。用具は、その目標を達成するための手立てとして位置づけられます。
「自分でトイレに行けるようになりたい」という目標があれば、手すりも歩行器もその手立てとして自然に載ります。何のために使うのかを言葉にしてください。
| 困りごと | 目標の言い方 | 手立てになる用具 |
|---|---|---|
| 朝起き上がれない | 自分で起き上がって朝食をとる | 介護ベッド、介助バー |
| 夜のトイレで転ぶ | 夜も安全にトイレへ行く | 手すり、ポータブルトイレ |
| 外に出なくなった | 週に2回は外出する | 歩行車、車いす |
| 入浴を諦めている | 週2回入浴する | 入浴補助用具、手すり |
サービス担当者会議で確定する
原案ができたら、関係者が集まる会議で内容を確かめます。福祉用具専門相談員もこの場に加わり、どの商品にするかの見当がつきます。
この場は希望を言い直せる機会です。 置き場所の心配、家族が扱えるかどうか、費用の負担感。会議の場で出しておくほうが、あとから変えるより早く進みます。
難しいと言われたとき
要介護度が足りない、限度額に収まらない、といった理由があります。理由を具体的に聞いてください。 理由が分かれば、例外給付、限度額の組み替え、自費という別の道を検討できます。
理由の説明がないまま断られるなら、地域包括支援センターに相談してください。第三者に入ってもらうことで動くことがあります。
出典
- 厚生労働省 サービス利用までの流れ(介護サービス情報公表システム) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 介護保険制度における福祉用具貸与・販売の概要(PDF) 2026-08-22 確認
- デジタル庁 e-Gov法令検索 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号) 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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