ケアマネジャーがいなくても福祉用具は借りられるか
福祉用具を借りようとして、まずケアマネジャーに、と言われて止まる人がいます。認定を受けていない、担当が決まっていない、要支援で窓口が違う。どの状態にあるかで進み方が変わるので、自分がどこにいるかを先に確かめてください。
介護保険で借りるには、計画に載っている必要がある
介護保険の福祉用具貸与は、ケアプランに位置づけられていることが前提です。用具だけを単独で借りる形にはなっていません。
ケアプランをつくるのは、要介護の人なら居宅介護支援事業所のケアマネジャー、要支援の人なら地域包括支援センターです。要支援と要介護で窓口が違うため、ここで話が食い違うことがあります。
担当がついていない状態で事業所に電話すると、まずケアマネジャーに、と返されます。 断られているのではなく、順番の話をされています。
認定そのものを受けていないとき
要介護認定を受けていなければ、そもそも介護保険は使えません。申請は市区町村の窓口で行います。 本人が行けないときは、家族や地域包括支援センターが代わりに手続きできます。
申請から結果が出るまでには日数がかかります。その間も、暫定のケアプランで貸与を始められる場合があります。 待たずに動けるかどうかを、必ず聞いてください。
申請の時点で、地域包括支援センターに相談しておくと話が早くなります。 認定の結果が出たあとに担当を探すより、先につながっておくほうが空白が短くなります。
認定はあるが、担当が決まっていないとき
認定を受けたあと、居宅介護支援事業所と契約してケアマネジャーを決めます。この契約をしていないと、ケアプランをつくる人がいません。
事業所は自分で選べます。地域包括支援センターで一覧をもらえますし、市区町村が名簿を出しています。 決められないときは、包括に候補を挙げてもらってください。
このサイトの市区町村ページから、地域の居宅介護支援と福祉用具貸与の事業所をたどれます。 近い順に何軒か当たるところから始めてください。
自分でケアプランをつくる道もある
制度の上では、本人や家族が自分でケアプランをつくることもできます。セルフプランと呼ばれる形です。
ただし、市区町村への届け出と、毎月の給付管理の書類が要ります。手間は小さくありません。 用具を一つ借りるために選ぶ道としては、重いのが実際です。
扱いは市区町村によって差があります。 できる、できないではなく、どう進めるかを窓口で確かめてください。
保険を使わずに借りる道
福祉用具貸与の事業所の多くが、介護保険を通さない貸し出しも扱っています。認定もケアマネジャーも要りません。
費用は全額が自己負担になりますが、今日明日に必要という場面では、これがいちばん早い道です。 認定の手続きと並行して進められます。
退院の日が決まっている、家に帰る日にベッドが要る。 こうしたときは、保険の手続きを待たずに動くほうが現実的です。切り替えはあとからできます。
要支援と総合事業のときの違い
要支援の人の計画は、地域包括支援センターがつくります。居宅介護支援事業所ではありません。
福祉用具貸与そのものは要支援でも使えますが、借りられる品目に制限があります。 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえが中心です。
総合事業だけを使っている人は、介護保険の給付とは扱いが分かれます。 どちらの枠にいるのかを、包括に確かめてください。ここが分かると、話が通りやすくなります。
どこに電話すればよいか
迷ったときの最初の一本は、地域包括支援センターです。認定の有無にかかわらず、住んでいる地域の高齢者の相談を受ける窓口です。
市区町村の介護保険の担当課でも構いません。申請の手続きと、地域の事業所の案内が同じ場所で受けられます。
入院中なら、病院の相談室が動きます。 退院までに間に合わせる段取りは、病院の側が慣れています。担当の相談員に、家に帰るまでに何が要るかを伝えてください。
ケアマネジャーなしで介護保険の福祉用具は借りられますか。
ケアプランに位置づけられていることが前提なので、計画をつくる人が要ります。自分でつくるセルフプランという道もありますが、届け出と毎月の書類が要るため、用具一つのために選ぶには重い方法です。
認定の結果を待っている間に借りたいのですが。
暫定のケアプランで貸与を始められる場合があります。それが難しいときは、保険を使わない貸し出しでしのぐ方法があります。両方を地域包括支援センターに相談してください。
要支援ですが、誰に相談すればよいですか。
地域包括支援センターです。要支援の人の計画は居宅介護支援事業所ではなく、包括がつくります。
福祉用具の事業所に直接電話してもよいですか。
構いません。ケアマネジャーがいないことを伝えれば、地域包括支援センターへつないでもらえることがあります。保険を使わない貸し出しの相談も、そこでできます。
出典
- 厚生労働省 サービス利用までの流れ(介護サービス情報公表システム) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 介護保険制度における福祉用具貸与・販売の概要(PDF) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 介護予防・日常生活支援総合事業 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険サービス一覧 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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