生活保護を受けている場合の福祉用具
生活保護を受けている人も福祉用具を使えます。介護保険に入っているかどうかで手続きが変わりますが、いずれの場合も本人の負担なく利用できる仕組みが用意されています。
介護扶助という枠組みがある
生活保護には8つの扶助があり、そのうちの一つが介護扶助です。介護保険のサービスに相当するものが対象で、福祉用具貸与も特定福祉用具販売も含まれます。
本人の負担は原則としてありません。 介護保険の自己負担分にあたる部分が介護扶助から支払われます。
65歳以上か、40歳から64歳かで扱いが違う
65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者になります。保険から9割が出て、残りの1割を介護扶助が持つ形です。
40歳から64歳の人で、医療保険に入っていない場合は介護保険の被保険者になりません。この場合は、費用の全額を介護扶助が持ちます。同じ用具を同じように使えますが、経路が違います。
| 65歳以上 | 40〜64歳で医療保険加入 | 40〜64歳で医療保険未加入 | |
|---|---|---|---|
| 介護保険 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 被保険者にならない |
| 保険からの給付 | 9割など | 9割 | なし |
| 介護扶助 | 残りの1割など | 残りの1割 | 全額 |
| 本人の負担 | なし | なし | なし |
手続きは福祉事務所を通す
担当のケースワーカーに相談するところから始まります。介護扶助を使うには、福祉事務所が発行する介護券が要ります。事業所はこの券をもとに請求します。
ケアマネジャーが決まっていれば、ケアマネジャーとケースワーカーが連絡を取り合って進めます。利用者が両方に同じ説明を繰り返す必要はありません。
住宅改修も対象になる
住宅改修も介護扶助の対象です。介護保険の住宅改修費と同じく、事前の申請が要ります。
賃貸住宅の場合は所有者の承諾が必要になる点も同じです。転居を伴うほうが適している場合には、住宅扶助の枠での相談になることもあります。
指定を受けていない事業所は使えますか。
介護扶助の対象になるのは、生活保護法による指定を受けた事業所です。介護保険の指定を受けている事業所の多くは、あわせてこの指定も受けています。ケースワーカーに確かめてください。
生活保護を受ける前に買った用具はどうなりますか。
手元にあるものはそのまま使えます。新しく必要になったものについて介護扶助を使う形になります。
出典
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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