全国平均貸与価格と上限価格のしくみ

介護保険とお金 / 2026-08-22 更新 / 約900字

福祉用具のレンタル料は事業所が決めますが、いくらでも高くできるわけではありません。商品ごとに上限が決められていて、それを超えると保険が使えなくなります。この仕組みがあるおかげで、価格を自分で調べなくてもある程度は守られています。

同じ商品なのに価格差が大きかった

かつては、同じ商品の貸与価格が事業所によって何倍も違うことがありました。利用者にとっては比べようがなく、示された額をそのまま受け入れるしかない状態でした。

この状況を受けて、2018年10月から二つの仕組みが始まりました。全国平均貸与価格の公表と、商品ごとの上限価格の設定です。

上限を超えると保険が使えない

上限価格は、商品ごとの全国平均貸与価格に一定の幅を上乗せして決められます。この上限を超える価格で貸与した場合、その商品は保険給付の対象になりません。 事業所にとって上限を超える価格設定は現実的でないため、事実上の天井として働きます。

上限は商品単位で決まります。同じ「車いす」でも、型番が違えば別の上限です。新しく発売された商品は、しばらく実績を集めてから上限が設定されます。

価格は定期的に見直されます。 一度決まった上限がずっと続くわけではなく、実際の貸与価格の分布をもとに改定されていきます。

事業所には説明する義務がある

福祉用具貸与事業所は、利用者に商品を提案するとき、その商品の貸与価格と全国平均貸与価格の両方を伝えなければなりません。カタログや説明書きに併記されているのが一般的です。

つまり、自分で調べなくても比べる材料は手元に来ます。説明のなかに全国平均が出てこなかったら、こちらから聞いてかまいません。

見るところ意味
貸与価格その事業所が設定している月額
全国平均貸与価格同じ商品の全国の平均
上限価格これを超えると保険が使えない額
TAISコード商品を特定する番号

安ければよいとは限らない

価格が平均より低い事業所が必ずしも得とは限りません。点検の頻度、故障したときの対応の速さ、代替品を出せるかどうかは、価格表には現れません。

見るべきは、価格が説明できる範囲に収まっているかどうかです。平均から大きく外れている場合は、なぜその価格なのかを尋ねてください。理由がはっきり返ってくるなら、それは判断の材料になります。

出典

制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。

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