要介護認定の申請、窓口と持ち物
福祉用具を介護保険で借りるには、要介護認定が要ります。申請そのものは難しい手続きではありませんが、窓口と持ち物を知らないと二度手間になります。
窓口は市町村の介護保険担当
住んでいる市町村の役所にある、介護保険の窓口で申請します。支所や出張所でも受け付けている市町村が多くあります。 郵送で受け付けるところもあります。
本人が行けない場合、家族が代わりに出せます。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行してもらうこともできます。
持っていくもの
65歳以上なら介護保険被保険者証、40歳から64歳なら医療保険の保険証です。あわせてマイナンバーが分かるもの、窓口に来た人の本人確認書類が要ります。
かかりつけ医の名前と医療機関名は必ず聞かれます。 主治医意見書を書いてもらう先になるので、事前に確かめておいてください。
| 持ち物 | 注意 |
|---|---|
| 介護保険被保険者証 | 65歳になると郵送されている |
| 医療保険の保険証 | 40歳から64歳の場合 |
| マイナンバーが分かるもの | 市町村により扱いが異なる |
| 窓口に来た人の身分証 | 代理で出すとき |
| かかりつけ医の情報 | 医療機関名、医師名 |
| 印鑑 | 不要な市町村が増えている |
結果が出るまで
申請から認定までは、原則として30日以内とされています。実際にはもう少しかかることもあります。結果は申請日にさかのぼって有効になります。
このため、認定を待っているあいだも暫定のケアプランでサービスを使えます。ただし想定より軽い認定が出ると、超えた分が自己負担になります。
急ぐときは伝える
退院の日が決まっている、状態が急に変わったといった事情があるなら、申請のときに伝えてください。認定調査の日程を早めてもらえることがあります。
申請を代行してもらうと、この事情も一緒に伝わります。 自分で出すより、地域包括支援センターを通したほうが早いことがあります。
出典
- 厚生労働省 要介護認定 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 要介護認定はどのように行われるか 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 地域包括ケアシステム 2026-08-22 確認
- 福祉医療機構 WAM NET 介護保険制度解説 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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