要介護認定の申請、窓口と持ち物

相談する・手続きする / 2026-08-22 公開 / 約1,300字

福祉用具を介護保険で借りるには、要介護認定が要ります。申請そのものは難しい手続きではありませんが、窓口と持ち物を知らないと二度手間になります。

窓口は市町村の介護保険担当

住んでいる市町村の役所にある、介護保険の窓口で申請します。支所や出張所でも受け付けている市町村が多くあります。 郵送で受け付けるところもあります。

本人が行けない場合、家族が代わりに出せます。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行してもらうこともできます。

持っていくもの

65歳以上なら介護保険被保険者証、40歳から64歳なら医療保険の保険証です。あわせてマイナンバーが分かるもの、窓口に来た人の本人確認書類が要ります。

かかりつけ医の名前と医療機関名は必ず聞かれます。 主治医意見書を書いてもらう先になるので、事前に確かめておいてください。

持ち物注意
介護保険被保険者証65歳になると郵送されている
医療保険の保険証40歳から64歳の場合
マイナンバーが分かるもの市町村により扱いが異なる
窓口に来た人の身分証代理で出すとき
かかりつけ医の情報医療機関名、医師名
印鑑不要な市町村が増えている

結果が出るまで

申請から認定までは、原則として30日以内とされています。実際にはもう少しかかることもあります。結果は申請日にさかのぼって有効になります。

このため、認定を待っているあいだも暫定のケアプランでサービスを使えます。ただし想定より軽い認定が出ると、超えた分が自己負担になります。

急ぐときは伝える

退院の日が決まっている、状態が急に変わったといった事情があるなら、申請のときに伝えてください。認定調査の日程を早めてもらえることがあります。

申請を代行してもらうと、この事情も一緒に伝わります。 自分で出すより、地域包括支援センターを通したほうが早いことがあります。

40歳から64歳の人は、16の特定疾病のいずれかに該当することが条件です。

代理で申請できる

本人が窓口へ行けなくても、家族が代わりに申請できます。

地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所に代行してもらうこともできます。

入院中でも申請できます。 退院してから、では間に合いません。

効力は申請した日から

認定の効力は、申請した日にさかのぼります。 結果が出るまでの間も対象になります。

そのため、結果を待たずにサービスを使い始める道があります。暫定のケアプランという形です。

予想より軽い判定が出ると、超えた分が自己負担になります。 使う前に、ここを理解しておいてください。

取り下げることもできる

申請したあとに状態が良くなった、判定を待つ必要がなくなった。取り下げられます。

取り下げても、次に申請するときの不利にはなりません。

市区町村の窓口に伝えてください。 調査の日程が組まれている場合は、早めに連絡します。

更新の時期を忘れない

認定には有効期間があります。切れると、サービスが使えなくなります。

更新の案内は届きますが、手続きは自分で進める必要があります。

ケアマネジャーが付いていれば、声を掛けてくれます。 付いていない人ほど、切らしやすい。

出典

制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。

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