自費レンタルという方法
認定を待っている、認定が非該当だった、要介護度が足りない。介護保険が使えない場面でも、福祉用具を借りる道はあります。費用は全額自己負担になりますが、買うより始めやすく、要らなくなれば返せます。
費用は保険を使う場合のおよそ10倍
1割負担で月1,000円の介護ベッドなら、自費ではおよそ1万円が目安です。保険が持っていた9割を自分で払う形になるので、負担は大きく変わります。
ただし買えば十数万円かかるものが月1万円で使えるので、短い期間なら借りるほうが合理的です。1か月で要らなくなる見込みがあるなら、迷わず借りるほうが得です。
使う場面
認定の結果を待っているあいだ。介護保険の認定は原則30日以内ですが、その間に退院してくることがあります。暫定のケアプランで保険を使う道もありますが、軽い認定が出たときに全額自己負担になる危険があります。 自費で借りておけば、その心配がありません。
要介護度が足りない場合も、自費なら借りられます。要支援1の人が介護ベッドを使いたいときは、例外給付を求める道と、自費で借りる道の二つがあります。
| 場面 | 選択肢 |
|---|---|
| 認定を待っている | 暫定プランで保険、または自費レンタル |
| 認定が非該当だった | 自費レンタル |
| 要介護度が足りない | 例外給付を求める、または自費レンタル |
| 短期間だけ要る | 自費レンタル |
| 介護保険の品目にない | 自費レンタル |
保険への切り替え
認定が下りたら、保険を使う契約に切り替えられます。同じ事業所で借りていれば、用具を替えずに契約だけを変えられることが多くあります。
切り替えの扱いは事業所によって違います。申し込むときに「認定が下りたら保険に切り替えられますか」と確かめてください。さかのぼって保険を適用することはできないので、切り替えの日から先の話になります。
品目の縛りがない
自費レンタルなら、介護保険の19品目に入っていない用具も借りられます。事業所によって扱う商品が違うので、探しているものがあるかを尋ねてみてください。
旅行や外出のときだけ車いすを借りる、という使い方もあります。日単位で貸す事業所もあります。
契約書の中身が、保険とは違う
介護保険を通さない契約なので、説明の義務や書類の決まりが同じようには働きません。
料金の数え方、搬入と引き取りの費用、故障のときの対応。すべて契約書で決まります。
その場で読み切れないなら、持ち帰って構いません。 急がせる相手とは、それ自体が判断の材料になります。
どの品目が扱われているか
事業所によって、保険を使わない貸し出しで扱っている品目が違います。
ベッドと車いすは多くの事業所が扱っています。それ以外は、あるとは限りません。
このサイトの市区町村ページから、地域の事業所を一覧で見られます。 何軒か当たって、扱いを聞いてください。
期間の区切り方
月単位のところ、週単位のところ、日単位のところ。事業所ごとに違います。
短い期間だけ使いたいなら、日数で借りられる事業所を探すほうが安く済みます。
最短の期間と、延長のときの扱いを確かめてください。 返し忘れがそのまま料金になります。
保険に切り替えるときの段取り
認定が出た、要介護度が上がった。そのときに介護保険の貸与へ移せます。
同じ事業所なら、用具を替えずに契約だけを切り替えられることがあります。
ケアプランへの位置づけが要るので、ケアマネジャーへの連絡が先です。 月の区切りもあるので、いつからにするかを相談してください。
出典
- 厚生労働省 介護保険制度における福祉用具貸与・販売の概要(PDF) 2026-08-22 確認
- 厚生労働省 用語の解説(介護サービス情報公表システム) 2026-08-22 確認
- テクノエイド協会 福祉用具貸与価格適正化推進事業(厚生労働省) 2026-08-22 確認
制度の運用と自己負担の額は市区町村によって異なります。 最終的な確認は担当のケアマネジャーか市区町村の窓口へお願いします。
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